12月に入居した場合の住宅ローン控除はどうなる?繰り上げ返済もご紹介
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住宅ローンを組んで住居を購入すると住宅ローン控除を受けられますが、入居の時期によって使い勝手が異なります。
購入した住宅に12月に入居する場合、住宅ローン控除の効果はどうなるのか、事前に押さえておくのがおすすめです。
今回は、住宅ローン控除とは何か、12月に入居するのがおすすめな理由や、繰り上げ返済とどちらを優先すべきかについてご紹介します。
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住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンの返済中の所得税や住民税が一定額控除される仕組みです。
最長で13年間利用でき、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が税金から控除されます。
令和6年に制度の内容が変更され、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置における建築確認の期限が、同年12月31日まで延長されました。
利用の要件として、10年以上の返済期間があること、令和6年1月1日から令和7年まで購入から6か月以内に入居すること、床面積が50㎡以上かつ半分以上が自分の居住用であることなどが定められています。
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住宅ローン控除を利用するなら12月に入居するのがおすすめな理由
住宅ローン控除を利用するのであれば、12月に入居するのがおすすめです。
理由は、住宅ローン控除の控除額が、年末のローン残高をもとに計算されるためです。
実際の入居が購入の翌年以降になる場合、住宅ローン控除が開始されるのも翌年からになります。
そうなると返済が進んでいる分ローン残高が減り、控除額が少なくなってしまうのです。
購入した年の翌年1月に入居するよりも、その年の12月に入居したほうが受けられる控除額が高くなります。
入居の時期によっては、住宅ローン控除を受けられる控除額を1年分損してしまうため、注意が必要です。
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住宅ローン控除と繰り上げ返済どちらを優先すべき?
繰り上げ返済で一気に住宅ローンを返済してしまえば、毎月の返済にかかる利息負担を軽減できます。
しかし、繰り上げ返済で残債が減ってしまうと、その分住宅ローン控除で利用できる控除額が減ってしまうのです。
そのため、基本的に繰り上げ返済をおこなうのは、住宅ローン控除の期間が終わってからが望ましいでしょう。
ただし、住宅ローン控除で控除できる0.7%よりも住宅ローンの金利が低く、借り入れ額が住宅ローン控除の限度額以下でないとあまり効果がない可能性もあります。
限度額以上に残債がある分については控除の対象とならないため、限度額以下になるまで繰り上げ返済を優先したほうが、効果的に控除を受けられるでしょう。
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まとめ
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高によって、所得税などを控除できる制度です。
入居を翌年に持ち越すより、住宅を購入した年のうちに入居したほうが、効果的に控除を受けられます。
条件を満たしている場合は、繰り上げ返済よりも住宅ローン控除を優先したほうが損をせずに済むでしょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。