共有名義の土地を分筆する条件は?メリット・デメリットも解説
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共有名義の不動産は、共有者全員の同意を得られなければ、売却や大がかりな変更はできません。
持分割合に応じて分割し、単独所有にするには、どのような条件を満たせば可能になるのでしょうか。
この記事では共有名義の土地を分筆するための条件と、メリット・デメリットを解説します。
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共有名義の土地を分筆する条件
分筆を可能にするには、共有者全員のうち、過半数の同意が必要です。
以前は全員の同意が必要でしたが、2023年4月1日の民法改正により、共有者の一部に反対している方や所在不明の方がいても、過半数の同意があれば可能になりました。
分筆したあとに面積が0.01㎡未満になる場合は、実務上できないとされています。
地域によって最低面積が決まっているところもあるため、役場の窓口などで確認してください。
隣地との境界を確定させるのも、条件の1つです。
そのためには、隣地の所有者と連絡を取り、立ち会ってもらう必要があります。
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共有名義の土地を分筆するメリット
共有関係が解消されれば、単独所有できるので、活用する際に余計な手間がかからなくなります。
ただし、分筆しただけでは単独名義にはなりません。
別途、所有権移転登記の手続きが必要です。
単独名義であれば、売却する際にも、市場価格に近い金額で取り引きできます。
共有名義の土地は自由度が低く需要も少ないため、相場は市場価格の半額程度とされています。
不動産登記法で1筆の土地には1つの地目しか設定できないと定められていますが、分筆すれば、それぞれに異なる地目の設定が可能です。
複数の用途で活用できるようになる点はメリットといえるでしょう。
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共有名義の土地を分筆するデメリット
手続きのために共有者の同意を得たり、隣地の所有者と連絡をとったりするのに、時間や労力がかかる点はデメリットです。
建物が建っていた土地を更地にする場合は、固定資産税が上がります。
小規模宅地として最大で更地の固定資産税評価額の6分の1に軽減される特例が、更地にすると適用されなくなるためです。
形状や日当たりが悪かったり、接道義務を満たせなかったりする場合には、価値が落ちるおそれがあります。
土地の条件が悪くなると活用がしにくくなり、買い手の需要が少なくなるからです。
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まとめ
共有名義の土地を分筆するには、共有者の過半数の同意や一定の面積が必要であるのにくわえて、隣地との境界も確定しなくてはなりません。
メリットは、活用する際の手間が省けて幅が広がる点や、市場価格で取り引きできる点です。
更地にして分筆すると固定資産税が上がったり、土地の状態によっては価値が下がったりするなどのデメリットもあります。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。