相続における寄与分とは?適用の要件や特別寄与料についても解説!
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不動産を今後相続する予定のとき、遺産分割をめぐって将来トラブルが起きないかと不安を感じるところではないでしょうか。
スムーズに不動産を取得するためにも、相続に関する基礎知識を相続前から確認しておくことがおすすめです。
今回は、相続における寄与分の概要や適用される要件、特別寄与料について解説します。
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相続時の寄与分とは?
相続時の寄与分とは、被相続人が生きていた際に、その財産の維持や増加に多く貢献した相続人に対して、相続分以上の財産を分け与える制度です。
寄与分によって相続財産がいくら増えるかはケースバイケースですが、なかには1,000万円以上もの違いとなったケースがあります。
ただし、寄与分は何もしなくとも適用されるものではなく、自分で主張し、全相続人から合意を得なければなりません。
このときに全員から合意が得られる保証はなく、話し合いが難航する場合がある点には注意が必要です。
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相続時に寄与分が適用される要件
寄与分の適用にあたっては、規定の5つの要件をすべて満たす必要があります。
まずは寄与分の主張者が相続人であり、被相続人の財産の維持や増加に貢献している点です。
次に、かつておこなわれた貢献が無償であり、なおかつ、一定期間にわたって継続されている点も必要です。
そして、定義がないため判断が難しいものの、通常の扶養や世話の範囲を超える特別な貢献をした点も求められます。
以上の要件を満たしやすいケースとして、事業従事型・金銭出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型の5つの型が挙げられます。
事業従事型は事業の手伝いなどと、具体的にどのような行為が該当するかの参考となるため、それぞれの型の詳細は一度確認したいところです。
なお、近年の民法改正によって寄与分に時効ができており、相続開始から10年以内に請求する必要があります。
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相続時の寄与分における特別寄与料とは?
特別寄与料とは、相続人以外の親族が寄与分を主張できる制度です。
親の介護を長男の配偶者が長期にわたって続けていたなど、相続人以外の方が多大な貢献をしているケースも珍しくありません。
それでも相続人以外の方は寄与分の対象とならず不公平だったため、近年の民法改正により特別寄与料が設立されました。
ただし、特別寄与料を主張できる親族は、6親等内の血族、3親等内の姻族に限られます。
また、請求期限が相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内、または相続開始から1年と定まっているなど、注意点もいくつかあります。
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まとめ
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に大きく貢献した方に多くの財産を分ける制度であり、合計5つの要件をすべて満たしたときに適用が可能となります。
特別寄与料は、相続人以外の親族が寄与分を主張できる制度ですが、対象の親族に制限があるなど、注意点もいくつかあります。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。