不動産の相続税評価額とは?土地や家屋などの計算方法とともに解説
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一定の価値がある財産を相続した場合、相続税が発生します。
土地や家屋、建物などを相続した場合は相続税評価額をもとに相続税を算出しなければなりません。
とはいえ、この「相続税評価額」がそもそも何なのか、計算方法がよくわからない方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税評価額の概要や土地、建物それぞれの相続税評価額の計算方法をご紹介します。
不動産の相続税評価額とはどのようなもの?
相続税評価額とは、相続税や贈与税を算出するための課税価格のことです。
遺産には現金のように価値が明確で増減しにくいものと不動産のように価値が変化するものがあるので、相続税評価額を用いて遺産の「時価」を計算します。
財産ごとに相続評価額があるので、それを計算して課税遺産総額を算出します。
その額によって、相続税や贈与税の支払いが必要かどうかを判断し、相続税、贈与税の額を算出するのです。
不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
不動産の相続税評価額は、家屋と建物、土地と別々に計算します。
家屋と建物の相続税評価額の計算方法は、故人が居住していた場合と第三者に賃貸物件として提供していた場合の2種類があります。
故人が居住していた場合は「固定資産税評価額×1.0」で計算が可能です。
なお、固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。
第三者に賃貸物件として提供していた家屋や建物の場合は、固定資産税評価額に(1-借家権割合)を掛けて計算します。
借家権割合は家屋の評価額の30%と決まっているため、2,000万円の固定資産税評価額の建物では600万円です。
つまり、固定資産税評価額が1,000万円の家屋の場合、そこに故人が済んでいたら相続税評価額は2,000万円、賃貸物件だった場合は、1,400万円となります。
不動産の相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税評価額の計算方法は「路線価方式」と「倍率方式」を用います。
路線価とは、道路に面する土地1㎡当たりの価格で、毎年7月~8月に国税庁が公表します。
路線価は国税庁のホームページに掲載されている「路線価図」で確認が可能です。
路線価方式を用いる計算方法は「路線価×各種補正率×土地面積」です。
倍率方式とは、路線価が定められていない土地の相続税評価額を算出する際に用います。
路線価図で「倍率地域」となっている地域は、路線価が算出されていません。
そこで「固定資産税評価額×倍率」という計算方法で算出します。
倍率は国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認しましょう。
なお、土地の相続税評価額は使い方など複数の減額要素があるので、こちらも忘れずに確認してください。
まとめ
相続税は故人が亡くなったことを知った日から10か月以内に納めなければなりません。
法定相続人に選ばれたら、相続の話し合いと並行して不動産の相続税評価額を算出しておきましょう。
不動産の相続税評価額のことでその他ご不明点がありましたら、気兼ねなく弊社までご相談ください。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。