不動産の数次相続とは?注意点や手続き方法をご紹介!
物件検索はこちらをクリック↓
相続の手続きをしている途中で、数次相続と呼ばれる状態になるケースがあります。
数次相続は、一般的な相続や代襲相続とどのような違いがあるかご存じでしょうか。
今回は、数次相続とは何か、また不動産の相続で数次相続になった場合の注意点や手続き方法をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市(川崎区)の売買マンション一覧へ進む
不動産の相続における数次相続とは?
不動産の相続では、相続人の指名や所有権の移転登記などさまざまな手続きをおこなう必要があります。
数次相続とは、相続の手続き途中に相続人のうち1人が亡くなり、手続きが完了していない状態で次の相続が発生することです。
数次相続では、1回目の相続を一次相続、2回目の相続が発生した状態を二次相続と分類します。
また、混同しやすいものとして「代襲相続」があり、これは本来相続人である方が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人の子が相続することです。
つまり、数次相続は被相続人が亡くなったあと、代襲相続は被相続人が亡くなる前のタイミングで相続人が亡くなることに違いがあります。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議の進め方とは?よくあるトラブルと解決策も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市(川崎区)の売買マンション一覧へ進む
不動産相続時に数次相続が発生した際の注意点
不動産相続時に数次相続が発生した際は、まず相続税の申告と納税義務が引き継がれる点に注意が必要です。
本来相続税を納めるはずだった一次相続人が納税前に亡くなった場合、その義務が二次相続人に引き継がれます。
また、相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」となっていますが、数次相続だと「その人(一次相続人)の死亡を知った日の翌日から10か月以内」へと延長されます。
くわえて、二次相続の相続人は、一次相続と二次相続それぞれの相続権を別で保有しているのが特徴です。
そのため相続した財産にローンや借金など負の資産があっても、相続放棄の手続きを個別に進められるようにできています。
ただし、相続放棄する際は、相続の開始を知った日から3か月以内に申請が必要なので忘れないようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の数次相続とは?注意点や手続き方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市(川崎区)の売買マンション一覧へ進む
不動産の相続で数次相続になった場合の手続き方法
数次相続の際には、まず誰がどの財産を相続するのかを確定させることから始めます。
そのため、相続人全員で遺産分割の方法や割合などを協議し、確定した内容を遺産分割協議書に明記して提出したのち、相続税を申告します。
また、相続した財産に不動産が含まれている場合、相続登記をして所有権の移転をおこなわなければなりません。
相続登記は一次相続と二次相続まとめておこなわず、原則としてまず一次相続の相続登記をおこなったのち、二次相続をおこなうのが基本です。
ただし、一次相続の相続人が1人であったり二次相続の相続人が単独で相続したりするケースでは、中間省略登記で一次相続の登記を省略可能です。
▼この記事も読まれています
不動産の相続税評価額とは?土地や家屋などの計算方法とともに解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市(川崎区)の売買マンション一覧へ進む
まとめ
数次相続とは、相続手続きの途中で相続人が亡くなり、相続が終わる前に新たな相続が発生することです。
通常の相続と手続き方法はあまり変わりませんが、ケースによって手続き期限などが異なるので注意しましょう。
川崎区を中心に川崎市の一戸建て・マンションの不動産売却・購入はアイナハウジングへ。
マイホーム検討中の住宅ローンに関するご相談も、ぜひ弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
川崎市(川崎区)の売買マンション一覧へ進む
株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。