不動産登記の登録免許税について!軽減措置や税率も解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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不動産登記の登録免許税について!軽減措置や税率も解説

マイホームを購入する際には、登記にかかる「登録免許税」を支払う必要があります。
これは不動産の所有権や、抵当権の移転時に発生する税金で、国税として納めるものです。
この記事では、登録免許税の基本や、税率、軽減措置について解説していきます。

登録免許税とはなにか

登録免許税とは、不動産の登記をおこなう際に支払う国税です。
不動産の権利を法的に確保するために登記が必要となり、これは法務局でおこなわれます。
登記は、土地や建物の所有権、抵当権の設定、または移転などが対象となります。
登録免許税の金額は、課税標準となる不動産の価額に税率を掛けて計算されることが一般的です。
また、登記をおこなう際には、登録免許税以外にも司法書士への手数料や、抵当権設定に関わる費用が発生するため、事前に全体のコストを確認しておくことが大切です。

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登録免許税の税率・所有権の保存登記とはなに?

登録免許税の税率は、登記の種類によって異なります。
新築住宅の所有権保存登記には、通常0.4%の税率が適用されますが、軽減措置が適用される場合、税率は0.15%に引き下げられます。
また、所有権の移転登記の場合は、一般的に2.0%の税率が適用されますが、住宅用家屋に関しては軽減措置が適用されることがあり、この場合税率は0.3%に軽減されます。
所有権の保存や移転にくわえて、住宅ローンを利用する際に設定される抵当権の登記も対象となり、0.4%の税率が適用されることが一般的です。

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住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置について

住宅用の不動産に対しては、特定の条件を満たす場合に登録免許税の軽減措置が適用されます。
たとえば、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の所有権保存登記では、通常の0.4%の税率が0.1%に引き下げられます。
この軽減措置を受けるには、自己の居住用住宅であり、建物の床面積が50㎡以上であることなどの条件を満たしていなければなりません。
また、住宅取得後1年以内に登記をおこなうことも要件となります。
軽減措置は、2026年3月31日まで適用されるという期限があるため、早めに申請することが推奨されます。

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まとめ

登録免許税は、不動産登記に際して国税として納める必要があり、金額は課税標準となる不動産の価額に税率を掛けて計算されます。
税率は登記の種類によって異なり、住宅用不動産には軽減措置が適用されます。
軽減措置は2026年3月31日までの期限があるため、早めに手続きを進めることが大切です。
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