不動産購入の際の不動産取得税とは?計算方法などについても解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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不動産購入の際の不動産取得税とは?計算方法などについても解説

不動産を購入する際に必要な不動産取得税ですが、税金に関してはよく分からない方も多いのではないでしょうか?
しかし、きちんと理解しておかないと、トラブルの原因になるケースもあるので注意が必要です。
ここでは不動産取得税とはどのようなものなのかについて解説します。
計算方法や軽減措置にも触れているので参考にしてください。

不動産を購入する際に必要な不動産取得税とは?

不動産を購入する際には、取得金額だけでなくさまざまな諸経費が必要ですが、全体を把握しておかなければいけません。
不動産取得税とはその諸経費の1つで、不動産を所有した方すべてに課せられる地方税です。
相続以外で取得した土地と建物両方に課せられます。
不動産に関する税金は、他にも固定資産税や都市計画税がありますが、これらは毎年課税されるのに対して、不動産取得税は取得時の一度だけ支払うものです。
いつ支払うのかに関しては、一般的には取得した日から半年?1年後となっていますが、自治体によってタイミングが異なるので事前に確認しておくと良いでしょう。

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不動産取得税の計算方法

不動産を購入した際に必要な不動産取得税ですが、どのような計算方法で算出されるのかを把握しておくのは、資金計画においても大切です。
建物における不動産取得税の計算方法は、建物の固定資産税評価額に税率の4%をかけて算出します。
土地における不動産取得税の計算方法も建物と同様、土地の固定資産税評価額に税率の4%をかけて算出します。
実際の「不動産価格」ではなく「固定資産税評価額」なので注意しましょう。

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不動産取得税の軽減措置について

不動産を購入した際に必要な不動産取得税ですが、軽減措置が適用されるケースがあります。
金額が大きいため、要件を満たして適用されれば数十万円の軽減の可能性があるので要件の把握が大切です。
対象となるのは、2024年3月31日までに取得した住宅に適用されますが、新築住宅と中古住宅によって要件が異なるので注意しましょう。
新築住宅では課税床面積50㎡以上240㎡以下(マンションの場合には一戸当たり40㎡以上240㎡以下)である住宅となっています。
新築住宅の土地にも軽減措置があり、建物の軽減条件を満たしたうえで土地取得より3年以内に建物を新築した場合か建物を新築後1年以内に土地を取得した場合に適用可能です。
中古住宅の場合には、課税面積が50㎡以上240㎡以下である住宅の場合に1982年1月1日以降に建築された住宅もしくはそれ以前の場合新耐震基準適合が要件になっています。

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まとめ

不動産購入の際に必要な不動産取得税とは、不動産を購入したすべての方に課せられる税金で、取得した一度のみ課税されます。
固定資産税評価額に4%をかけて算出しますが、場合によっては軽減税率が適用となるケースもあります。
金額が大きいので適用要件に当てはまるかをしっかりと確認するようにしましょう。
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