角地の隅切りとは?基準やトラブルも解説!
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角地は日当たりが良い場合も多く、少なくとも2面以上が道路に接しているため人気があります。
ただ、角地は隅切りによる制限が課されるケースもあるので、注意が必要です。
今回は、角地の隅切りとは何なのか、基準やトラブルも含み解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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角地の隅切りとは何なのか
隅切りとは、角敷地の建築制限であり、角地に建物を建築する際に道路に面している角を切り取って、道路状にしなければならない規定です。
隅切りをおこなう場合、それを踏まえて家の構造などを検討する必要があります。
そのため、隅切りによって希望する家の建築ができないケースも少なくありません。
なお、隅切りの種類は、建築基準法による制限と、各自治体による制限の2つです。
建築基準法による場合、隅切り部分は法律上の道路として扱われます。
一方、各自治体による場合には、隅切りの明確な基準がなくても罰則は設定している自治体があるので、注意してください。
角地を購入する際には、隅切りの規定があるかどうかだけでなく、その種類も確認しておきましょう。
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角地における隅切りの基準とは
隅切りの基準は各自治体によって異なりますが、一般的には道路幅員が狭い、内角が120°に満たないといった場合に隅切りを設けるケースが多いです。
角地が接する2面の道路幅員がどちらも6m未満の場合、底辺が2mの二等辺三角形で隅切りをおこなわなければなりません。
また、内角が120°に満たない場合にも、見晴らしが悪くなるため、隅切りをおこなう必要があります。
なお、明確な基準は自治体ごとの建築基準条例などによって違うため、管理する人によっても規定が異なります。
ただし、基本的に所有権は、隅切り後も敷地の所有者にあるケースが多いです。
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角地の隅切りでよくあるトラブルとは
隅切りのある土地で、建ぺい率や容積率が上限いっぱいで設計している場合、既存不適格物件となる可能性があります。
これは、のちに自治体などに隅切り部分を買い取ってもらった際に、建ぺい率・容積率がどちらも下がるためです。
建築当時は問題なくても、買取や寄付によって既存不適格物件とみなされるトラブルは少なくありません。
また、建物の形状や間取りに制限が課され、希望どおりの家を建てられないトラブルもあります。
隅切り部分には、建築物に限らず、堀・フェンスといった工作物も建てられないので注意しましょう。
そして、土地売買時における隅切り部分の取り扱いにも注意が必要です。
土地に接している道路が私道の場合には、隅切り部分が私道の一部として取り扱われる可能性があります。
私道に面しているのであれば、売買前に取り扱いを確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
以上、角地の隅切りについて解説しました。
隅切りとは、角地の道路に面している角を切り取り、道路状にする規定です。
明確な基準や取り扱いについては自治体ごとに異なるので、土地購入の際には事前に確認しておくのがおすすめです。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。