土地の相続税が支払えない際に役立つ!物納について解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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土地の相続税が支払えない際に役立つ!物納について解説

相続税は、一定以上の価値を持つ財産を相続した際に発生する税金です。
とくに資産価値の高い不動産を相続した際は、相続税の納税が困難になるケースも少なくありません。
しかし、手元に十分な資金がない場合でも、ほかの手段で相続税を納められる可能性があります。
今回は、土地の相続税が支払えない際の対処法として有効な物納について、その概要やメリット・デメリットを解説します。

土地の相続税が支払えないときに活用したい!物納とは

物納とは、金銭による相続税の支払いが困難な際に、納付困難な分の金額を相続財産で納付できる制度です。
ただし、相続税は金銭による納付が原則となっているので、特定の条件を満たしていなければ物納は許可されません。
相続税が発生した場合、まずは現金による一括納付が求められます。
一括納付が困難な場合は、特例として分割払いによる延納も可能です。
そして延納によっても支払いが困難な場合にのみ、はじめて例外として物納が許可されます。
なお、物納をおこなう際は期限までに申請書を提出する必要があり、納める財産についても後述する基準を満たさなければなりません。

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相続税の支払いが困難な際に物納できる財産の種類と優先順位

相続税を物納する際には不動産や株式、動産などさまざまな種類の財産が充てられます。
ただし、財産はその種類ごとに物納の優先順位が決められており、上位の財産で物納が可能な場合は下位の財産の物納は許可されません。
もっとも優先度が高い第1順位としては不動産や船舶、公債、上場株式などの財産が該当します。
また、上記に該当する財産でも自由な活用や売却が困難なものについては物納劣後財産として扱われます。
物納劣後財産は、同順位にほかの適当な財産が存在しない場合に限り物納が可能です。
第2順位の財産には非上場株式などが該当し、第1順位と同じく物納劣後財産の概念も存在します。
もっとも優先順位の低い第3順位に該当するのは、車や美術品などの動産です。
なお、境界が明確に定まっていない土地や一般的な用途での活用が困難な建物、共有名義の不動産などは管理処分不適格財産として扱われ、物納できません。

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土地の相続税を物納するメリット・デメリット

土地の相続税の支払いが困難な場合、物納以外の対策としては不動産売却が考えられます。
物納と売却を比較した場合、譲渡所得税が発生せず、仲介手数料もかからない点が物納のメリットです。
また物納を選んだ場合は、申請をおこなうことにより固定資産税の減免が受けられます。
一方、先述したような厳しい条件を満たさなければいけない点は物納の大きなデメリットです。
事前準備にも時間がかかるので、多くのケースにおいて不動産売却のほうが手軽に感じられるかもしれません。

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まとめ

物納とは、金銭による相続税の支払いが困難な際に、代わりに相続財産を納めることを認める制度です。
物納は条件が厳しく、なかには不動産売却のほうが有効な場合もあるので、土地の相続税支払いが困難な際はまずは専門家に相談してみると良いでしょう。
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