相続した土地にかかわる小規模宅地等の特例とは?種類や適用要件を解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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相続した土地にかかわる小規模宅地等の特例とは?種類や適用要件を解説

土地にかかる相続税を少なくできる特例があるのをご存じですか。
住み続けている自宅を遺産に受け取っても、相続税を納めるために手放す事例も少なくありません。
この記事は、相続する際に利用できる小規模宅地等の特例とは何なのか、利用できる土地の種類や適用要件の解説ですので、相続の予定のある方はお役立てください。

土地の評価に利用できる小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、被相続人が所有する物件を引き継ぐときに係る相続税を計算する際の物件の評価額を減額できる制度です。
1960年代の高度成長期に高騰した不動産価格により、相続税の納付目的に土地を手放さざるを得ない方が続出した過去があります。
事業用の土地や同居していた遺族は住まいを失うケースもあり、これらを回避するために立案されました。
特例により、条件に応じて土地の評価額が最大8割または5割減額され、相続税の負担が軽減されることで、遺族の生業を継続できるようになるのがメリットです。
現在では、相続税の節税策として、役立っています。
なお、宅地等とは、物件以外の借地権も含む点に由来する名称です。

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小規模宅地等の特例を利用できる土地の種類

小規模宅地等の特例を利用できる土地の種類は、相続の開始直前まで相続人と被相続人が暮らしていた「特定居住用宅地等」があります。
事業を営んでいるときは、被相続人が利用していたもしくは生計を一にする親族が使用していた「特定事業用宅地等」が対象です。
同じ事業を営んでいても、マンションやアパート経営などの賃貸物件用地は「貸付事業用宅地等」として扱います。
建物の地代のほか、貸駐車場や更地の地代なども含んでおり、被相続人が亡くなったあと、相続税の申告期限まで保有していなければ対象になりません。
また、貸付業に関しては、被相続人が亡くなる3年前から貸付事業を継続しているのも条件です。

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小規模宅地等の特例を利用できる土地の適用要件

小規模宅地等の特例の適用要件には、被相続人との同居もしくは生計を一にしていた方が受け取る点がポイントになります。
親族には、配偶者や子が要件を満たしますが、いずれも相続税の申告期限までその家に住み続けていなければなりません。
同居していない親族は、被相続人に配偶者や同居する法定相続人がいない場合に、適用要件を満たします。
特定居住用宅地等の建物が2世帯住宅のときは、親名義の敷地の建物に家賃を支払っていない子が同居しているときが対象です。
また、被相続人が老人ホームに入居中に亡くなったときは、要介護認定または要支援認定を受けており、賃貸経営をしていなかったときに要件を満たします。

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まとめ

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を減額できる制度であり、同居および事業を営んでいた親族の暮らしを継続できるようにするのが目的です。
特例の対象になるのは、居住用と事業用、貸付事業用の3種類があり、生前から相続税の納付期限まで保持し続けなければ認められません。

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