住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前のもの?異動タイミングも解説
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住宅ローンを契約する際、金融機関から住民票の提出を求められます。
その際、引っ越し前の現住所の状態で提出すれば良いのか、それとも新居の住所に引っ越した状態で提出すれば良いのか、迷ってしまう方が多いのではないでしょうか?
この記事では、提出する住民票は転居前のものなのかや、新住所のものが求められるケースがある理由、異動のタイミングを解説します。
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住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前のもの?
住宅ローン契約時に提出する際は、転居前のものです。
金融機関によっては新住所を求められるケースもありますが、基本的には引っ越し前のもので問題ありません。
引っ越し前の住所変更の届け出は虚偽の申請にあたり、違法行為と見なされてしまうため注意してください。
もしも申請が明るみになってしまったら、最悪は5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されてしまいます。
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住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要な理由
住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が求められる場合がある理由は、金融機関が損をしないためです。
新住所の住民票は、ローン契約者が実際にその住宅に住んでいる証明となります。
契約時に確認できれば、不正に住宅ローンを使用される可能性は少ないと判断できるでしょう。
家を買うために住宅ローンを利用しているのが事実とも判断できるので、金融機関は安心して手続きを進められます。
もう1つの理由は、住所変更登記の手間や費用を削減できる点です。
引っ越し前の住所のままで所有権移転登記をおこなう場合、旧住所で所有権移転登記をおこなってから住民票を異動し、その後に登記名義人表示変更登記をおこなう必要があります。
ですが、あらかじめ異動されていれば登記名義人表示変更登記が必要なくなり、所有権移転登記だけで済むため、その分だけ手間と費用が省けるのです。
また利用者側にも、登録免許税の税率が2%から0.3%に軽減されるメリットがあります。
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住民票を異動させるタイミングはいつ?
住民票の異動は、転居後14日以内におこなう必要があると法律で定められています。
14日以内に手続きしない場合、5万円以下の罰金が課せられてしまう可能性があるので、忘れないようにしましょう。
同一の市区町村内への異動の場合は、引っ越し先の役所に転居届を提出するだけで済みますが、異なる市区町村に異動する場合は、転居前に旧住所の役所で取得した転出届を提出する必要があるので注意してください。
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まとめ
住宅ローン契約時には、転居前の住民票を提出します。
金融機関側の事情から新住所のものを求められる場合がありますが、基本的に転居前の住所変更の届け出は違法と見なされてしまうため、注意してください。
異動の手続きタイミングは、転居後14日以内です。
異なる市区町村に異動する場合は転居届だけでなく、転出届も必要になります。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。