土地の相続税が払えないとどうなる?対処法も解説!
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土地の相続にあたっては、相続税の負担も考慮しなければなりません。
相続したものの、相続税の支払いが困難になる場合も多いので注意が必要です。
今回は、土地の相続税が払えないとどうなるのか、事例や対処法も含み解説します。
土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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土地の相続税が払えないケース
土地の相続税が支払えないケースとしては、たとえば遺産分割協議が進まない場合が挙げられます。
遺産分割協議は相続人全員で遺産の分割方法を決める話し合いであり、意見の相違などがあると、スムーズに進まないことがあります。
相続税の申告と納税期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内とされていますが、期限までに協議が進まなければ、相続税の支払い手続きも進みません。
また、単純に現金が不足しているため相続税が支払えないケースも存在します。
これは、支払わなければならない相続税の金額が予想よりも高額で、手持ちの現金では賄えない場合に発生します。
また、相続した土地を売却し、売却代金を相続税の支払いに充てる予定が、買主が見つからないか、希望価格で売れないといった事情で売却が進まない場合も該当します。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか
期限までに土地の相続税が支払えない場合、ペナルティとして無申告加算税が課されます。
無申告加算税の率は、税務調査の事前通知前に自主申告した場合は5%、事前通知後に自主申告した場合は10~20%となります。
さらに、相続税を期限後に納付した場合、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が課されるため、注意が必要です。
申告期限までに申告と納税の両方をおこなわない場合、無申告加算税と延滞税の両方を支払わなければなりません。
また、相続税を滞納し続けると、国税庁により財産が差し押さえられる可能性もあるため注意が必要です。
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土地の相続税が払えない場合の対処法
土地の相続税を現金で一括払いできない場合、延納・物納制度を利用することが考えられます。
延納制度を活用すれば相続税を分割払いすることができ、物納制度を利用すれば不動産などの財産を代わりに提供することができます。
また、相続を受けない選択肢として相続放棄が考えられます。
とくに相続財産に債務などの負債が含まれている場合、相続がむしろ負担になる可能性があるため、相続放棄を検討することが適切です。
さらに、相続した土地を売却する方法も考えられます。
売却に時間がかかる場合、土地を担保に金融機関から借り入れることで対処できるかもしれません。
ただし、不動産売却により譲渡所得が発生すると、所得税や住民税が課税される可能性があるため、ご注意ください。
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まとめ
以上、土地の相続税が払えない場合どうなるのか、対処法も含み解説しました。
遺産分割協議の状況や手元の現金によって相続税が払えないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。
延納・物納制度の利用や相続放棄、売却などで対処するのが大切です。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。