相続放棄の手続きを自分でする場合の流れと必要書類とは?注意点も解説
財産を相続しても税金などの面でむしろ負担になってしまうケースでは、相続放棄を検討している方もいるでしょう。
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、スムーズに進めるために手続きの内容を把握しておくのがおすすめです。
今回は、相続放棄の手続きを自分でする際の流れや必要書類、注意点を解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続放棄の手続きを自分でする際の流れとは
相続放棄の手続きを自分でおこなえるケースは、相続財産の調査が可能で、相続人同士でのトラブルもない場合です。
相続財産の調査が困難だったり、相続人間でもめていたりすると手続きが難航するため、弁護士など専門家に相談するのが良いでしょう。
なお、相続放棄には期限が設定されており、相続の開始を知ってから3か月以内でなければなりません。
手続きの流れは、まず相続財産の内容を明確にして、管轄の家庭裁判所を確認します。
そして、戸籍謄本などの必要書類をそろえて、相続放棄申述書とともに家庭裁判所へ提出します。
相続放棄の申し立て後、相続放棄照会書と相続放棄回答書が送付されるので、回答書に必要事項を記入して返送しましょう。
相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の手続きは終了です。
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相続放棄の手続きを自分でする場合の必要書類とは
相続放棄の手続きにおいて、相続放棄申述書や被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申述人の戸籍謄本は共通して必要になります。
そのほかの必要書類については、相続人と被相続人の続柄によっても異なるので、注意しましょう。
配偶者や第一順位相続人が手続きする場合には、被相続人の死亡がわかる戸籍謄本を提出します。
第二順位相続人や第三順位相続人が手続きする際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要です。
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相続放棄の手続きを自分でする場合の注意点
自分で相続放棄をおこなう際には、却下されるケースもあるのが注意点です。
手続きのなかで不備があると相続放棄が認められず、再度申し立てをおこなわなければなりません。
また、単純承認にも注意しましょう。
単純承認はすべての財産を通常どおりに相続するのを認める手続きで、これをおこなうと相続放棄ができなくなります。
そして、相続放棄後の管理義務にも注意が必要です。
2023年4月より、相続放棄後は現に占有している場合に限り、管理義務を負うとされています。
たとえば、被相続人の家に同居していた相続人は占有していたと言えるため、相続放棄後も不動産を管理しなければなりません。
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まとめ
以上、相続放棄の手続きを自分でおこなうケースについて解説しました。
相続財産の調査後、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出し、申し立てが認められれば相続放棄が可能です。
ただし、不備があると却下される、単純承認後には相続放棄ができないといった注意点も押さえておきましょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。