不動産を購入するときは印紙税が必要?収入印紙の金額や貼り方も解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア20年

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【11月2週目 編集中】不動産を購入するときは印紙税が必要?収入印紙の金額や貼り方も解説

不動産契約に関わる場面では、印紙税の正しい理解が欠かせません。
契約金額や契約書の形式によって税額や手続きが異なり、誤ると過怠税の対象になる可能性があります。
本記事では、印紙税の仕組みと金額、消印の方法、貼り忘れた場合の対応まで解説いたします。

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書などの「課税文書」を作成した際に課される国税の一種です。
この税金は、収入印紙を文書に貼り付け、さらに消印することで納付します。
不動産売買契約書は、印紙税法上の第1号文書に該当し、記載された取引金額に応じた税額が必要です。
そして、収入印紙は郵便局や一部の金融機関で購入でき、印紙を貼ることで納付が完了するわけではなく、契約書と印紙の両方に押印する必要があります。
なお、契約書を2通作成する場合は、各自が保有する1通ずつに印紙を貼ることが原則です。
また、電子契約の場合は印紙税が不要になるため、電子契約の導入が広がる一因にもなっています。

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不動産購入時の印紙税の金額と対応方法

不動産売買契約書には、軽減措置が適用されるケースが多くあります。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円、5,000万円を超え1億円以下では6万円が必要です。
これらの金額は、本来の税額よりも軽減された特例措置で、令和6年3月31日までの契約に適用されます。
収入印紙は、契約書の余白や指定欄にまっすぐに貼付し、貼付後は契約書と印紙をまたぐように消印をおこないます。
消印には、会社の認印や担当者印を使用するのが一般的です。
万が一、誤って少ない金額の印紙を貼ってしまった場合は、不足分を追加で貼り、同様に消印をおこなうことで対応できます。
逆に、過大な金額の印紙を貼った場合でも、返金されないため注意が必要です。
印紙は、剥がすと無効になるため、貼る前には金額と契約内容を十分に確認しましょう。

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収入印紙を貼らなかった場合の罰則

収入印紙を貼り忘れた場合には、印紙税額に対して2倍相当の過怠税が課されます。
つまり、本来1万円の印紙税が必要な場合、3万円を納めることになります。
また、印紙は貼ったものの、消印を忘れた場合も過怠税の対象となり、この場合は印紙税と同額の追加納付が求められるでしょう。
さらに、意図的に印紙税を納めなかったと見なされると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象となる可能性もあります。
税務署による抜き打ち調査や指摘が入った場合には、過去にさかのぼって過怠税が課されることもあるため、軽視はできません。
契約手続きにおいては、印紙税の扱いも含めた正確な処理が不可欠です。

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まとめ

印紙税は、課税文書に対して発生し、収入印紙を貼付・消印することで納付します。
不動産購入時の契約書には金額に応じた税額が定められており、軽減措置の適用範囲も確認が必要です。
印紙を貼らなかったり消印を怠った場合には、過怠税や刑事罰の可能性もあるため、契約時には慎重な対応を心がけましょう。
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