臨港地区に指定された土地とは?規制内容や臨港地区の分区についても解説
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土地の売買のために情報収集をしている際に、臨港地区という言葉を耳にしたことはありませんか。
聞き慣れない言葉で意味も分からず、どうすべきか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、臨港地区とは何か、規制内容や臨港地区の分区を解説するので参考にしてみてください。
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土地に設定される臨港地区とはどのようなもの?
臨港地区とは、港の機能を保つために作られた地区で、都市計画法または港湾法に基づいて指定されます。
海面だけではなく、港として使うために必要な土地も対象となります。
たとえば、船が泊まったときに荷下ろしをする場所などです。
利用する方法によって必要な機能が違うため、臨港地区内でも分区がおこなわれています。
区内では、地区の目的の邪魔となる建物は建てられません。
都市計画法による容積率や建ぺい率も適用されますが、用途地域の規制内容は適用されません。
土地の売買をおこなううえでは、臨港地区で建物を建てる際に、港湾管理者への届け出が必要である点を覚えておきましょう。
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土地に設定される臨港地区には複数の分区がある
臨港地区は、その土地が担う機能によって分区がおこなわれます。
商港区・工業港区・鉄道連絡港区・漁港区・保安港区・バンカー港区・マリーナ港区・クルーズ港区・修景厚生港区などさまざまです。
特殊物資港区とは、石炭や鉱石などばら積みで取り扱う貨物のための地区です。
さらに、工場を設置する工業港区や、船の燃料保管のためのバンカー港区などがあります。
住宅を建てる際は、上記の行動の邪魔となってはいけません。
ほかにも、鉄道連絡船と鉄道をつなぐ鉄道連絡港区や、船でやってきた旅客や一般的な貨物の取り扱いが目的の商港区があります。
商港区は、旅客用の施設や貨物を扱う倉庫などがあるため、覚えておきましょう。
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土地が臨港地区に設定された場合の規制内容は?
分区の目的にあわない建物の建設や、増改築が禁止されます。
地区内では、特別用途地区や用途地域の規制ではなく、自治体の分区条例が適用されます。
延べ床面積が2,500㎡以上の工場や事業所の建築の際に、工事開始日の60日前までの届け出が必要です。
延べ床面積が2,500㎡未満であっても、敷地面積が5,000㎡以上であれば同様です。
そして、建物が分区条例に適合し、目的の邪魔にならないかのチェックがおこなわれます。
土地の売買においては、建築確認申請の前に分区条例に適合するかどうかがみられると、覚えておきましょう。
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まとめ
臨港地区とは港の機能を保つために制定された地区であり、目的によって分区がおこなわれています。
景観を保つための修景厚生港区や、船でやってきた観光客の送迎のためのクルーズ港区などさまざまです。
土地に建物を建てる場合は、建築確認申請の前に、地区の目的の邪魔にならないかチェックされます。
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