駐車場整備地区に指定された土地って何?指定された地域の事例も解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア20年

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駐車場整備地区に指定された土地って何?指定された地域の事例も解説

土地の売買をおこなうために情報収集をしている際に、駐車場整備地区と呼ばれる言葉を耳にする機会があります。
駐車場整備地区とは何なのか、どういう地域が指定されるのかわからず、悩んではいませんか。
今回は、土地に指定される駐車場整備地区とは何か、指定された事例を解説するので参考にしてみてください。

そもそも土地に設定されている駐車場整備地区とは

駐車場整備地区とは、車の往来をスムーズにする目的で作られた地区であり、車の往来が集中する場所に作られます。
ただし、スムーズな車の往来だけが目的ではありません。
施設内に駐車場があったり近くに駐車スペースがあったりすれば、普段から車を利用する方にとっては、その施設が利用しやすくなります。
施設利用者が増えて、その地域に来る方も増えるため、商業地としての活性化も目的としています。
駐車場整備地区に作られた土地は、駐車場の作成が必要です。
延べ床面積2,000㎡以上の建物や、一定の面積以上で特定用途として作られた建物が対象です。
とりあえず、規模が大きい建物には駐車場を作らなければいけないと、覚えておきましょう。
お住まいの地域や購入する予定の土地が駐車場整備地区かどうかは、インターネットで駐車場整備地区とお住いの市町村で検索すればわかります。
ただし、たとえ駐車場整備地区でなくても、地域の条例によっては駐車場の設置が義務付けられる可能性があるので注意してください。

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土地が駐車場整備地区に設定された都市の事例

一定以上の規模の建物を建てたり増築したりする場合は、駐車場の整備を義務付ける、附置義務条例が定められます。
具体的な内容は各自治体によって異なるため、インターネットで調べてみてください。
整備地区として定められても、駐車場の設置を義務付ける附置義務条例がないケースもあります。
たとえば東京都では、延べ床面積が2,000㎡を超えた建物が対象となった事例があります。
さらに、特定用途の部分の延べ床面積と、非特定用途の部分の3/4を合計した面積が1,500㎡を超える場合も同様です。
大阪市では、駐車場の整備について細かく決められています。
特定用途建物で延べ床面積が2,000㎡を超えた建物は、(延べ床面積-1500)÷350の計算で小数点を切り上げた台数分の駐車場が必要です。
非特定用途の場合は、3,000㎡を超えた場合に、(延べ床面積-2250)÷450の小数点を切り上げた台数分が停まる駐車場を整備しなければいけません。
どちらも、面積が一定以上であれば、広い駐車場が必要となります。

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まとめ

駐車場整備地区とは、都市部のスムーズな車の往来を目的とする地区です。
延べ床面積2,000㎡以上の建物に駐車場の設置が義務付けられますが、具体的な内容は自治体で異なります。
大阪市など、非特定用途の土地で3,000㎡を超えるものが対象となった事例があります。
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