相続の際に知っておきたい!遺留分侵害額請求の概要と請求方法について解説
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遺産を相続する際には、普段あまり馴染みがないさまざまな手続きが必要です。
手続きの意味や内容をしっかり理解できていない場合、金銭面で不利益を被る可能性もあります。
今回は、相続に関わる重要な手続きである遺留分侵害額請求の概要と、遺留分減殺請求権との違い、請求方法について解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続前に知りたい!遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、相続人が自身の遺留分を侵害された際に、その侵害額に相当する清算金を要求する手続きです。
遺留分とは、相続人が被相続人の財産から取得できることが法律で保障されている取り分のことであり、生前贈与や遺贈で奪われることはありません。
遺留分は、法定相続人の中で配偶者、子ども、および直系尊属に与えられ、これらの関係にある人々は遺留分侵害額請求の対象となります。
しかし、兄弟姉妹などの被相続人に近い親族には遺留分が適用されないため、彼らは遺留分侵害額請求の権利を行使できません。
また、相続権を放棄した場合も、遺留分の権利を喪失し、遺留分侵害額請求ができなくなります。
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相続時に行使できる遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
2019年7月10日の民法改正により、遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に名称が変更されました。
したがって、2019年7月1日以降の相続にはすべて遺留分侵害額請求が適用されますが、それ以前の相続に対しては遺留分減殺請求権が適用されます。
この名称変更に伴い、清算方法や生前贈与の制約にも一部変更があります。
以前の遺留分減殺請求権においては、通常現物返還が原則とされていましたが、遺留分侵害額請求では清算は金銭に統一されています。
また、以前は生前贈与に関して制約がなかったが、遺留分侵害額請求では死亡前の10年間におこなわれた生前贈与に限られています。
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相続時に遺留分侵害額請求をおこなう方法
遺留分侵害額請求は、任意交渉、調停、訴訟の3つの段階を経て進行します。
最初におこなうのは任意交渉で、それに先立ち、遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で送付する必要があります。
これにより、送付日の確認が可能となり、遺留分侵害額請求の時効成立が中断されます。
任意交渉は、遺留分を侵害している相手と話し合うことで、合意ができれば合意書を作成して清算金を受け取ることができます。
協議で問題が解決しない場合、遺留分侵害額請求を調停請求し、調停委員会による仲介を経て相手と協議がおこなわれます。
調停が成功すると、清算金が支払われますが、ここでも合意が達成できない場合は、遺留分侵害額請求訴訟が必要になります。
地方裁判所で訴訟を提起し、自身の主張が裁判所で証明されれば、遺留分侵害額の支払い命令が出されます。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは自身の遺留分が侵害された際に、侵害額に相当する清算金を請求することです。
遺留分侵害額請求をおこなう際は法律的な知識が必要な手続きも多いので、わからないことがあれば専門家に相談するのもおすすめです。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。