固定資産税の建て替え特例とは?適用条件や二世帯住宅は対象なのか解説!
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建物の建て替え時に優遇を受けられる制度のひとつに、固定資産税の建て替え特例があります。
これからマイホームの建て替えを検討しているものの、利用方法や適用条件がわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件や二世帯住宅は対象になのかについて解説します。
固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、建物の建て替え予定で一時的に土地が更地になる場合に、土地にかかる固定資産税が軽減される制度です。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有している不動産に対して課税され、一戸建ての場合は土地と住宅それぞれが対象です。
住宅の建っている土地に関しては「住宅用地の特例」が適用され、200㎡までの部分は6分の1、200㎡を超えた部分は3分の1に固定資産税が軽減されます。
建物を取り壊して土地が更地となっている場合はこの優遇措置を受けられないため、固定資産税額が高額になってしまうのです。
しかし、住宅の建て替え途中で更地になっているのであれば、固定資産税の建て替え特例で引き続き減額措置を受けられます。
建て替え特例の適用を受けるには、あらかじめ自治体に対して申請が必要です。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
固定資産税の建て替え特例を受けるにはいくつかの適用要件を満たさなければなりません。
1つ目の要件として、前年1月1日時点でその土地が住宅用地であるということが挙げられます。
また、その時点で取り壊しが完了して新しい住宅の建築工事に着工していること、翌年までに完成予定であることも求められます。
次に、もとの建物があった場所と同一の敷地での建て替えであることも、特例を受けるための条件です。
最後に、土地と建物の所有者が前年と同一でなければならない点も覚えておきましょう。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象になる?
家を二世帯住宅に建て替える場合でも、固定資産税の建て替え特例の適用を受けられます。
しかし、適用要件にあるように土地と建物の所有者が前年と同じでなければなりません。
たとえば前年時点での所有者が父親で、建て替え後は子になる場合などは適用の対象外となるため注意が必要です。
特例を受けたい場合は、親子の共有名義にするなど対策するようにしましょう。
二世帯住宅の造りによっては、建物は1軒でも2戸とカウントされるケースがあります。
その場合は200㎡ではなく、400㎡の広さまで固定資産税が6分の1に減額されます。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例が適用されると、更地であっても引き続き固定資産税が減額され納税負担を減らせます。
二世帯住宅の場合も特例の対象となり、住宅の構造によっては大きな節税効果を見込めます。
制度の利用にあたっては適用要件を確認し、事前申請を忘れずにおこないましょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。