不動産相続における代償分割についてご紹介

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア19年

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不動産相続における代償分割についてご紹介

どんな方でも「相続」という問題に直面することはあるでしょう。
金銭のような分けやすいものであれば公平に分けることが簡単です。
しかし、不動産などの均等に分けることのできないものを相続することもあります。
代償分割はそんなときに有効的な遺産の分割方法です。

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相続における代償分割とは

代償分割とは遺産を分割する方法の一つです。
相続人がたった一人なのであれば、遺産を分ける必要はありません。
しかし、相続人が複数人いる場合はその方たちの間で均等に分ける必要があります。
お金であれば均等にわけることができますが、不動産などになると分けることが難しいでしょう。
そんなときに不公平なく、遺産を分ける方法として代償分割があります。
これは一人の相続人が代表して不動産などの相続し、他の相続人に不動産の評価額に合わせた代償金を交付する方法のことを言います。

代償分割で相続するメリットとデメリットとは

大きなメリットは財産を残しつつも公平に遺産を分割できる点です。
相続のために売却し、そのお金を分ける方法が一番公平ですが財産を手放すことになってしまいます。
これまで引き継いできた不動産を残しながらも、公平に分けることができるのは大きなメリットでしょう。
また共有名義にして相続することも多くありますが、のちにトラブルになることも多いです。
いざ売却したいとなっても共有名義人全員に許可を得る必要があり、時間も手間もかかってしまいます。
そして、もう一つメリットとして相続税を節税できることもあります。
デメリットとしてはある程度の資力がある場合でなければできないという点です。
また、代表の相続人の交付する財産は不動産の評価によって変化してきますので、公平な評価が求められます。
不動産の評価の点でトラブルになることもありますので、専門家を交えて話し合いをすると良いでしょう。

代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法

代償分割をおこなうときは必ず「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
このときの書き方の注意点としては「代償分割をしました」という内容を遺産分割協議書に記す必要がある点です。
ここが抜けてしまうと贈与という形になり、「贈与税」を課税されてしまうこともありますので注意しましょう。
不動産を誰が相続したのか、また、相続人が代償として相続した代わりに他の相続人にいくら支払うのかなど明記する必要があるのです。
そして、代償相続をした場合は課税される相続税の金額が変わってきますので覚えておきましょう。
課税価格の計算方法は以下のとおりです。

代償の相続人となった人の課税価格=相続した遺産の価額ー代償金の金額

代償金を受け取った相続人の課税価格=代償金の金額+その他に相続した遺産の価額
代わりに相続した方が損をするということはありませんので安心してください。

まとめ

一人の相続人が代わりに不動産などの遺産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで公平に相続を進めることができます。
ある程度の資力がなければできない方法ですが、財産を残しつつも公平に遺産を分けることができます。
遺産相続でお悩みの方は活用してみてください。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当

川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。


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