不動産の売買契約後に手付解除をする方法とは?
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不動産の売買契約のキャンセルが可能なのはいつまでなのか、と質問を受けることがあります。
不動産の売買契約後でもキャンセルできますが、契約内容やタイミングによっては違約金が発生することもあるので注意が必要です。
今回は不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産売買契約後のキャンセル方法である手付解除について仲介手数料の扱いなども合わせてご紹介いたします。
不動産の売買契約後の手付解除とは?
不動産の売買契約後のキャンセル方法として一般的な手付解除は、契約時に支払った解約手付金を放棄する形で契約解除をおこなう方法です。
民法上の契約解除の期限は相手が履行に着手したときとされており、買主の内金など代金の支払いや、売主の引き渡し準備が該当します。
しかし実際に相手が履行に着手したときを期限とするのは曖昧でトラブルを招く可能性があるため、たいていの契約では売主買主双方の合意で手付解除期日を定めています。
売主買主双方で定めた手付解除の期日前であれば、理由に関わらず契約解除をおこなえますので、契約時に念のため確認しておきましょう。
不動産の売買契約後に手付解除する方法とは?
買主が不動産の売買契約後にキャンセルをする場合は、契約時に支払った解約手付金を放棄する手付放棄という方法でおこないます。
売主がキャンセルする場合には、買主から受け取った解約手付金の2倍の返却する手付倍返しという方法でおこないます。
手付放棄と手付倍返しともに認められるのは、売主買主双方が合意して設定した手付解除期日もしくは相手が履行に着手するまでと期限が定められているため注意が必要です。
また不動産の売買契約後の手付解除は、書面によって通知しなくてはならず、トラブルを防ぐためにも配達証明付き内容証明郵便の使用をおすすめします。
不動産の売買契約後の手付解除した場合の仲介手数料の扱いについてご紹介
仲介手数料とは不動産の売買契約成立に発生する成功報酬で、売買契約成立後にキャンセルした場合の扱いは媒介契約で定められます。
仲介手数料を支払うタイミングも媒介契約で取り決められ、一般的には売買契約の締結時に半額、実際に引き渡しや決済の後に残りの金額を支払います。
手付解除は売買契約が成立し仲介手数料が発生しているため、不動産会社の判断や契約の状況にもよります。
住宅ローン特約と買い換え特約による契約解除や、契約解除の理由が不動産会社の義務違反などの場合は、仲介手数料を支払う必要がないとされる場合もあります。
まとめ
不動産の売買契約後のキャンセルは、契約内容やタイミングによっては解約手付金の解除だけでなく違約金を請求される場合もあるため、注意が必要です。
不動産会社に支払う仲介手数料とは媒介契約を結んだ不動産の売買契約の成立に対する成功報酬のため、手付解除をおこなっても返還されないことが多いでしょう。
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