一戸建て物件の用途地域とは?低層住居専用地域の種類と特徴

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア20年

生まれも育ちも川崎です。
豊富な経験と知識を生かしお客様のベストな物件をご紹介いたします。

 

土地を買ったからといって、自分の好きな建物を建てられるとは限りません。

 

都市計画法により土地の利用目的が定めていた場合、指定された用途に沿った建物のみ建設できます。

 

今回は、一戸建て住宅が建ち並ぶ低層住居専用地域の種類と特徴についてご紹介します。


一戸建て物件の用途地域

 

一戸建て住宅の用途地域とは

 

1用途地域の定義

 

土地の利用目的を定めたルールのことを「用途地域」といい、「住居」「商業」「工業」など全部で12種類の区分があります。

 

用途地域は、都市計画法により定められています。

 

なお、すべての土地に利用目的が定められているわけではなく、用途地域の指定がない地域もあります。

 

2用途地域を定める目的

 

用途地域を定める目的は、「雑多な建物が入り混じり住みにくくなることを防ぐ」というものです。

 

「住宅」「高層ビル」「工場」など多様な建物が混在している土地は利便性が悪く、お互いの環境を守ることができなくなります。

 

用途地域を定めて同じような建物を集めることで、それぞれの環境と利便性を守ることができるのです。

 

第一種低層住居専用地域とは

 

1第一種低層住居専用地域の定義

 

第一種低層住居専用地域とは、「低層住宅のみ建てられる地域」です。

 

「住宅」「店舗兼住宅・事務所兼住宅」「図書館」などは建てられますが、大規模な商業施設は建てられません。

 

用途だけでなく「高さ制限」「日影制限」「外壁後退」なども細かく規定されており、一戸建てが多い地域です。

 

2第一種低層住居専用地域の特徴

 

静かな住環境に一戸建てを建てたい人におすすめの地域です。

 

ただ、住居を兼ねた小さなお店しか建てられないため、買い物などで不便な思いをする可能性があります。


一戸建て物件の建築場所

 

第二種低層住居専用地域とは

 

1第二種低層住居専用地域の定義

 

第二種低層住居専用地域とは、「低層住宅と150 m²以下の店舗を建てられる地域」です。

 

「住宅」「店舗兼住宅・事務所兼住宅」「図書館」などに加えて、150 m²かつ店舗部分が2階以下の店舗を建てられます。

 

2第二種低層住居専用地域の特徴

 

第二種低層住居専用地域は、一戸建てと小型店舗が多い地域です。

 

コンビニ・食堂・塾などは建てられますが、大規模な商業施設は建てられません。

 

まとめ

 

以上、低層住居専用地域の種類と特徴についてご紹介しました。

 

低層住居専用地域は、静かな住環境に一戸建てを建てたい人におすすめの地域です。

 

住環境を重視したい場合は第一種、近所に小型店舗が建っても良い場合は第二種を検討してみてくださいね。

 

私たちアイナハウジングでは、川崎区・鶴見区の土地、戸建て物件を多数ご紹介しております。

 

不動産探しで何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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