成年後見制度の任意後見と法定後見の違いとは?始め方と権限を解説
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成年後見制度は任意医後見制度と法定後見制度と大きく分けて2種類あり、これはどちらも本人の財産や権限を保護・支援するといった趣向が根本的にあります。
しかし、成年後見とは大半が法定後見制度を指しているため、任意後見制度の利用者は少ないのが現状です。
そこで今回は、この制度の始め方と権限の違いについて詳しく解説します。
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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
このふたつの制度の大きな違いは始め方にあります。
法定後見は、本人の物忘れがひどくなり判断力が低下するなど、契約や財産に不安を感じた時点で本人か家族が裁判所に申し立てをおこないます。
一方で任意後見は、将来的に判断能力が低下した場合に備え、誰かを後見人として決め、その後見人にどの範囲で任せるかなどを決めて契約を結ぶことから始まります。
任意後見は契約のため、本人の意思が反映されるものの、法定後見のように判断力が低下してからでは基本的には利用できません。
任意後見には将来型、移行型、即効型の3種類の形態があります。
将来型は判断力が低下した時点で始め、移行型は本人の判断力があるうちは契約によって第三者に管理を委託し、判断力が低下したら任意後見に移行します。
即効型は契約を締結後すぐに実施されます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
まず、成年後見制度は後見人が本人の収益に関わる場合にのみその権限を行使し、相続税対策を目的とした生前贈与など本人の遺産に関係ない資産運用はできません。
大きな違いの一つは、任意後見において本人の判断力が十分なうちに契約を結べることであり、あらかじめ契約書に運用に関する事項を記載しておけば、資産運用も可能です。
ただし、自由に契約できるとしても、任意後見人には取消権がないというデメリットもあり、権限は契約書で定められた代理権の範囲でしか本人の行為を取り消すことはできません。
この取消しには、本人の利益を守る理由があり、本人が取消しを行えない場合は、契約を終了し、法定後見に移行することも可能です。
どちらにせよ、成年後見人は何でもかんでも自由にできるわけではなく、本人の利益のための内容しか管理できません。
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まとめ
任意後見と法定後見人の違いはさまざまあり、始め方は被後見人である本人の判断力が正常なときかそうでないかのタイミングの違いがあります。
後見人の権限は任意の時にしておけば契約によっては資産運用に利用も可能ですが、どちらにしても後見人は被後見人の利益の為でしか利用はできないため念頭に入れておきましょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。