未登記の不動産の相続とは?デメリットや相続する方法
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基本的に、不動産を相続する場合には所有者を変更する相続登記をおこないます。
ただし、なかには相続する不動産が未登記の場合があるため注意が必要です。
今回は不動産を相続する方に向けて、未登記の不動産の相続についてや未登記の不動産になっている理由、未登記をそのままにするデメリットや未登記の不動産を相続する方法も合わせてご紹介します。
未登記の不動産になっている理由とは?
不動産の登記とは、その不動産の所在や面積などを表題部、どなたが所有しているのかなどを甲区、担保の有無などを乙区に公示するための手続きです。
この登記は、所有者が登記所に申請をおこなう必要があります。
不動産登記法により現在表題部の登記は義務付けられていますが、甲区や乙区は2024年度から義務化される予定となっています。
現状、義務ではないため、相続が起きたあとにも相続登記がされずに亡くなった方の名義のままの場合があるのです。
また、ローンを組む場合は不動産を担保とすることを公示するために登記簿が作成されますが、自己資金だけで不動産を所有した場合、未登記でも困らないという理由で登記していない場合もあります。
不動産の未登記をそのままにするデメリットとは?
上記でも説明しましたが表題部の登記は義務付けられているため、不動産の未登記をそのままにしているのは法律違反になります。
また、不動産の売買において買主が不動産を購入するときには、ローンを組んで購入した不動産に担保権の設定をするため、登記していないといけません。
ほかにも、その不動産を自分のものだと証明できないため、第三者に乗っ取られる可能性もあるというデメリットもあります。
未登記の不動産を相続する方法とは?
未登記の不動産を相続する方法としては、まず表題登記を法務局に申請します。
一般的に表題登記は土地家屋調査士という資格を持つ専門家に依頼される方が多いです。
そして、そのあとに相続登記をするという流れになります。
こちらは自分でもおこなうことができますが、司法書士に依頼することも可能です。
また、未登記であっても遺産分割の対象となるため遺産分割協議書に記入する必要があります。
まとめ
未登記の不動産はさまざまな理由で存在しますが、そのままにしておくといろいろなデメリットがあります。
現在表題部の登記のみが義務付けられていますが、甲区や乙区も2024年度から義務化される予定です。
相続する不動産が未登記であった場合は、かならず登記するようにしましょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。