中古住宅売買の際の既存住宅売買瑕疵保険の契約と流れをご紹介
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マイホーム購入の際に、中古住宅を選択する方々も多いでしょう。
ただし、瑕疵の懸念がつきまとい、売主や買主にとっても不安材料となることもあります。
今回は、その不安を軽くする既存住宅売買瑕疵保険とは何か、その契約の流れについてご紹介します。
中古住宅売買で注目の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅の検査と保証が一緒になった保険制度で、売主によって、宅建業者タイプと個人タイプの2種類があります。
住宅の基本性能における専門の建築士の検査に合格した中古住宅が、この保険に加入できます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、購入時にわからなかった瑕疵が見つかった場合に、その修繕費用が補償されます。
ただし、対象となる瑕疵は、構造耐力上主要な部分や雨漏りを防止する部分などです。
中古住宅の売買において売買後に瑕疵が認められると、買主が借主にその責任(契約不適合責任)を追求できます。
しかし、一定期間(数か月〜最低2年)を過ぎてからの発見では、買主負担となってしまいます。
既存住宅売買瑕疵保険の保険期間は最長5年なので、一定期間が過ぎたあとでも買主負担となる修繕費用の補償を受けることができるのです。
中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険で売主が宅建業者の場合の契約の流れとは?
宅建業者が売主の場合の手続きの流れをご紹介します。
●1. 住宅瑕疵担保責任保険法人に保険を申し込み、保険法人から該当の中古住宅の検査を受け、合格する
●2. 該当物件引渡し前に、保険証券の発行を申請
●3. 引渡し時に保険証券の受領
保険期間は2年または5年で保険商品によって異なります。
保険金支払いの対象は、修繕費、調査費用、仮住居・転居費用などです。
もし保険期間中、瑕疵が見つかり宅建業者が倒産していた場合は、買主に保険金が支払われます。
中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険で売主が個人の場合の契約の流れとは?
売主・買主ともに個人の場合の、手続きの流れをご紹介します。
●1. 売主が検査機関に検査・保証を依頼(買主からの依頼でも可)、検査機関が加入者として保険法人に申し込む
●2. 保険法人や検査機関の検査が入り、合格する
●3. 引渡し前に保険証券の発行申請
●4. 引渡し時に保険証券の受領
保険期間は1年または5年で、保険金支払い対象は修繕費、調査費用、仮住居・転居費用などで宅建業者タイプと変わりません。
保険料などの費用は売主が払うのが一般的ですが、個人の場合は買主と負担割合を協議して決めることもあります。
売買の後、瑕疵が見つかれば検査機関の保証責任について保険金が支払われ、検査機関が倒産している場合は直接買主に支払われます。
買主にとっては安心と保証が付いた家の購入、売主にとっては売却後の大きなトラブルを回避できるので、この保険制度が注目されています。
まとめ
中古住宅の場合は、契約不適合責任を求める期間が短いだけに、既存住宅売買瑕疵保険によって長い期間を万が一の場合に備えることができます。
中古住宅の購入時には、既存住宅売買瑕疵保険の点に着目して検討してみても良いでしょう。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。