リースバックでマイホームの買戻し方法とは?価格基準や注意点を解説

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア17年

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リースバックでマイホームの買戻し方法とは?価格基準や注意点を解説

夢のマイホームを手に入れたのも束の間、住宅ローンが長期にわたって返済できるかどうか不安に感じたことはありませんか。
その悩みを解決するのが、「リースバック」という不動産売却方法です。
マイホームを売却して現金化し、そのまま住み続けることができ、また買戻すこともできます。
この記事では買戻しの仕組みや価格の基準、注意点について解説します。

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リースバック後に買戻しをする仕組み

運営会社によって内容は異なりますが、リースバック後に買戻しをする仕組みは売買契約書に特約として記載される方式と、売買予約として別の契約として取り決められる方式があります。
買戻しの特約は民法第579条、売買予約契約は民法第556条といずれも決まっており、それぞれ民法に合わせて金額や期間を取り決めます。
契約書の形式はそれぞれに違いがありますが、どちらにしてもリースバックは一定の期間内に買戻し金額を支払えば、いつでも買戻しは可能です。

リースバック後に買戻しをする価格の基準

リースバック後の買戻しについては、売却価格の1~3割り増しが基準になります。
運営会社は購入時価格に、購入と売却にかかる費用を上乗せするか、さらには多少利益を上乗せすることもあります。
またどれぐらいになるかは、リースバック運営会社によっても違いがあるのです。
たとえば、リースバックしたときの売却が1,000万円だとすると、買戻しは1,100~1,300万円ぐらいになります。
売買契約の段階で買戻しの金額を決めることで、契約期間のうちに支払いをすれば買戻しは可能です。

リースバック後に買戻しをするうえでの注意点

まず契約書を交わす段階で、買戻すための条件を明記していることが重要です。
金銭面でトラブルをできるだけ回避するためにも、自宅の売買価格や賃料、買戻す時期や買戻し金額などを記載しておくことが大切です。
次に、将来買い戻せるように、家賃の滞納がないようにしておきましょう。
買戻す場合に、リース契約にある内容について実行されていることが条件になっているからです。
その次に、リースバック後に賃貸物件として居住し続けるのであれば、普通借家契約を結ぶのがおすすめです。
普通借家契約は契約満了時に借主の希望で契約期間を延長でき、更新する限りは住み続けられます。

まとめ

住みながら家を売却できると評判のリースバックの利用者は、年々増加しています。
住宅ローンの継続がむずかしい方や、老後の経済において不安を感じている方には、気になる不動産取引です。
しかし買い戻すためには「家賃滞納を未然に防ぐ」「買戻しの条件は契約書に記載しておく」などの注意点もあります。
リースバックは短期に現金が手にできるなどメリットもありますが、家賃が発生するので仕組みをよく知ったうえで検討することをおすすめします。
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