土地を購入する際に聞く日影規制とは? 注意点や北側斜線制限などをご紹介

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア17年

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土地を購入する際に聞く日影規制とは? 注意点や北側斜線制限などをご紹介

不動産取引では、普段聞き慣れない言葉をたくさん聞くため、よくわからないと思う方もいるのではないでしょうか?
そのような単語の1つが「日影規制」です。
この記事では、日影規制についてご紹介します。
あわせて注意点や北側斜線制限などもご紹介していきます。

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土地を購入する際に聞く重要な日影規制とは?

土地を購入する際に聞く日影規制は「にちえいきせい」もしくは「ひかげきせい」と2種類の読み方があります。
日影規制は建築基準法に設けられているものです。
具体的には、12月22日ごろの冬至の日であっても、周囲を日陰にしてしまう時間が長くなりすぎないように、建物の高さが規制されていることです。
日影規制は周囲の日当たりを確保して、心地の良い暮らしをすることを目的としています。
冬至の日が基準とされている理由は、一年で最も日が短い時間だからです。

土地を購入する際に重要な日影規制の注意点とは?

日影規制は高さ7m以上もしくは地階を除く3階建てを超える住宅、高さ10mを超える建築物が対象です。
第一種、第二種低層住居専用地域以外の地域が規制対象となります。
また、日影規制は決められた時間以上に日影ができないようにするための規制であり、常に日が当たっていても規制対象となりません。
土地を購入したり建物を建てたりする際は、日影規制の対象となるか確認しましょう。
また、隣接する建物によっては、自分の土地や建物に日が当たらない部分ができる可能性もあることも、頭にいれておきましょう。

土地購入で知るべき日影規制以外の制限である北側斜線制限とは?

日影規制と同じ目的を持つ制限として、北側斜線制限があります。
北側斜線制限とは北側に建っている建物が南からの日当たりを確保するため、その南側に隣接した建物に課せられる制限です。
北側斜線制限が適用される地域は次の3つです。

●第一種・第二種低層住居専用地域
●第一種・第二種中高層住居専用地域
●田園住居地域


しかし、北側斜線制限は場合によっては条件が緩和されることもあります。
複雑なルールであるため、素人が判断するのは難しいものです。
そのため、迷ったら専門家への相談をおすすめします。

まとめ

日影規制は、土地を購入したり建物を建てたりする際に知っておくべき制限の1つです。
しかし、素人の方では判断が難しい場合もいるでしょう。
その場合は自分で判断するのではなく、専門家への相談を検討することをおすすめします。
隣人とのトラブルを防ぐためにも、この記事で紹介した日影規制はぜひ知っておきましょう。
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