不動産購入時に地目変更は自分でできる?登記方法と注意点を解説
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「地目変更」とは土地の使用目的に変更があった場合、現状の用途と登記事項を一致させる手続きのことです。
不動産登記法により地目は現在23種類に分けられており、法務局で登記する必要があります。
今回は地目変更の方法と注意点を解説しますので、自分で登記しようとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
不動産購入時に地目変更は自分でできる?その方法は?
地目変更登記は測量など専門的な知識を必要とせず、自分でもトライしやすい登記です。
専門家に頼らなければ支払う報酬も節約できます。
登記する際に必要な書類は以下の2点です。
●地目変更登記申請書
●現地の案内図
これに加え、さまざまなケースごとに、住民票、謄本、農地転用書類など追加で必要書類が増えます。
次に、法務局での手続き手順を簡単にご紹介します。
まず、管轄の法務局で登記事項証明書を受け取ってください。
面積などを細かく記入する必要があるため、地積測量図があれば入手しておくとよいでしょう。
在地や面積など必要事項所を地目変更申請書に記入し提出します。
法務局が書類の確認と現地調査をおこない、申請内容と相違なければ1週間程で登記完了証を発行してもらえます。
完了証は、法務局で受け取るか郵送で送ってもらいましょう。
なお、相続などが絡んでいたり土地の中に私道があったりすると素人には手続が難しいこともあります。
もし不安であれば専門家に依頼したほうが良いでしょう。
不動産購入!地目変更するなら知っておきたい注意点は?
地目変更や購入に関する注意点を3つご紹介します。
地目や地積の変更後、1か月以内に地目変更登記をおこなわなければならない
不動産登記法によって登記義務が課されており、期限内に登記しない場合は10万円以下の過料が科されます。
現況地目が田や畑の場合は農地法が絡んでくる
農地を農地以外の地目に変更する場合、農業委員会から都道府県知事に農地転用の許可申請をおこないます。
場所によっては自然環境や農業を守るために、許可がおりず地目変更できないケースもあります。
また、原則として農家以外は農地を購入できません。
買主が専業農家などでない限り、購入は難しいでしょう。
宅地以外の地目では住宅ローンは組みにくい
住宅ローンを組む際、金融機関は土地に抵当権を設定するのが一般的です。
しかし地目が宅地以外だと抵当権を設定しません。
結果として住宅ローンが組めないということです。
宅地以外で家を建てる場合はまず造成工事をおこない、建築許可を得ましょう。