消費税増税後も住宅購入に対してなされる各種補助制度について
令和元年10月には、延期されていた消費税増税がついに行われ、消費税額は10%になります。
たかが2%とはいえども、その負担はジワジワと私たちの生活を圧迫し、大きな買い物であれば如実に体感することとなるため、政府も様々な方法や制度で、消費者をサポートする予定です。
今回は、住宅の購入についての、増税に対する軽減制度などをご紹介していきます。
消費税増税後も住宅購入に対してなされる各種補助制度について:すまい給付金の増額
まずはすまい給付金の増額についてです。
すまい給付金とは、平成26年4月から令和3年12月(予定)まで実施される、消費税率引き上げに対する負担減を目的とした給付金制度です。
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、住宅に自分で居住すること、収入が一定以下であることなどの諸条件がありますが、これまで最大30万円だったところ、最大50万円まで給付金額が増額となりました。
収入額の目安は5段階に分類され、775万円以下であれば10万円まで、675万円以下であれば20万円まで、600万円以下であれば30万円まで、525万円以下であれば40万円まで、450万円以下であれば50万円まで給付されます。
床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であることなどの給付要件がありますが、新築住宅か中古再販住宅か、住宅ローン利用の有無などで要件が異なりますので注意が必要です。
消費税増税後も住宅購入に対してなされる各種補助制度について:住宅ローン減税と次世代住宅ポイント
次に住宅ローン減税です。
こちらは、マイホームを購入した際に組んだローンの残高に応じて、所得税や住民税が控除される制度であり、長期優良住宅であると認可された場合には控除額が大きくなる仕組みです。
現行で住宅ローン減税はありますが、その控除期間については10年から13年に延長され、より長く税金の控除を受けられる仕組みになっています。
また、中古住宅に対しても、適用条件が一部緩和されています。
さらに、次世代住宅ポイントという制度ができたことも注目すべきです。
これは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能などを満たす住宅や、家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした場合に、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
例えば、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、節水型トイレ、太陽熱利用システム、ホームエレベーターのリフォームも該当します。
交換できる商品は家電から、食料品、工芸品、スポーツ用品など様々で、次世代住宅ポイントのホームページでも確認可能です。
まとめ
10%に引き上げられる消費税対策として、すまい給付金の増額や住宅ローン減税、次世代住宅ポイントを取り上げましたが、住宅の取得には様々な負担軽減のための制度があります。
マイホーム購入の際には、不動産会社のアドバイスをしっかり聞きながら、漏れなく住宅購入の補助制度を有効活用していきましょう。
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