非課税になる条件は?マイホーム取得のための資金贈与
お金や不動産などの財産をもらうと、「贈与税」がかかります。
しかし、マイホームを取得するために親や祖父母から贈与を受けた場合、非課税になることがあります。
今回は、マイホーム取得のための資金贈与についてご紹介します。
マイホーム取得のための資金贈与① 概要
1. 贈与者の対象は直系尊属
2015年1月1日~2021年12月31日までの期間中、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて住宅を取得した場合、一定額が非課税になります。
配偶者の直系尊属は対象外ですが、養子縁組している場合は対象になります。
この特例で非課税になる限度額は、「契約締結日」「省エネ等住宅かどうか」「消費税率」によって異なります。
2. 現在の非課税限度額
限度額を左右する契約締結日とは、「マイホームを建築するために請負契約等を締結した日」になります。
契約締結日が2016年1月1日~2020年3月31日の場合、「省エネ等住宅1,200万円」「省エネ等住宅以外の住宅700万円」まで非課税となります。
なお、消費税が10%に引き上げられた場合、契約締結日が2019年4月1日~2020年3月31日の場合、「省エネ等住宅3,000万円」「省エネ等住宅以外の住宅2,500万円」まで非課税となります。
マイホーム取得のための資金贈与② 条件
マイホーム取得のための特例を受けるためには、贈与者が直系尊属であること以外にも条件があります。
たとえば、「贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること」「合計所得金額が2,000万円以下であること」「翌年3月15日までに引き渡しを受けること(同年12月31日までに入居)」などがあげられます。
マイホーム取得のための資金贈与③ 特例以外の制度
マイホーム取得のための特例を使わなくても非課税にできる制度としては、次のようなものがあります。
1. 毎年110万円ずつ贈与を受ける
年間110万円までは課税されないので、可能であれば毎年110万円ずつ贈与しておくと良いでしょう。
なお、110万円までの贈与は申告も不要です。
2. 相続時精算課税を選ぶ
2,500万円までの贈与を非課税にして、相続するときに相続税を支払う方法もあります。
ただ、相続時精算課税を選ぶと、翌年以降は贈与者からの贈与は110万円以下でも課税されます。
3. 親と共有名義にする
親と共有名義にすると、親が出資した持分は贈与税が課税されないため、有利になることがあります。
まとめ
以上、マイホーム取得のための資金贈与についてご紹介しました。
親や祖父母からの贈与を節税する方法は多くあるので、ぜひ税理士などの専門家に相談してみてください。