非課税になる条件は?マイホーム取得のための資金贈与

不動産コラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア17年

生まれも育ちも川崎です。
豊富な経験と知識を生かしお客様のベストな物件をご紹介いたします。

お金や不動産などの財産をもらうと、「贈与税」がかかります。

 

しかし、マイホームを取得するために親や祖父母から贈与を受けた場合、非課税になることがあります。

 

今回は、マイホーム取得のための資金贈与についてご紹介します。


マイホーム取得のための資金贈与① 概要


マイホーム購入時に親からの資金贈与


1. 贈与者の対象は直系尊属

 

201511日~20211231日までの期間中、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて住宅を取得した場合、一定額が非課税になります。

 

配偶者の直系尊属は対象外ですが、養子縁組している場合は対象になります。

 

この特例で非課税になる限度額は、「契約締結日」「省エネ等住宅かどうか」「消費税率」によって異なります。

 

2. 現在の非課税限度額

 

限度額を左右する契約締結日とは、「マイホームを建築するために請負契約等を締結した日」になります。

 

契約締結日が201611日~2020331日の場合、「省エネ等住宅1,200万円」「省エネ等住宅以外の住宅700万円」まで非課税となります。

 

なお、消費税が10%に引き上げられた場合、契約締結日が201941日~2020331日の場合、「省エネ等住宅3,000万円」「省エネ等住宅以外の住宅2,500万円」まで非課税となります。


マイホーム取得のための資金贈与② 条件


マイホーム取得のための特例を受けるためには、贈与者が直系尊属であること以外にも条件があります。

 

たとえば、「贈与を受けた年の11日時点で20歳以上であること」「合計所得金額が2,000万円以下であること」「翌年315日までに引き渡しを受けること(同年1231日までに入居)」などがあげられます。


マイホーム取得のための資金贈与③ 特例以外の制度


マイホーム購入時に親からの資金贈与


マイホーム取得のための特例を使わなくても非課税にできる制度としては、次のようなものがあります。

 

1.   毎年110万円ずつ贈与を受ける

 

年間110万円までは課税されないので、可能であれば毎年110万円ずつ贈与しておくと良いでしょう。

 

なお、110万円までの贈与は申告も不要です。

 

2.   相続時精算課税を選ぶ

 

2,500万円までの贈与を非課税にして、相続するときに相続税を支払う方法もあります。

 

ただ、相続時精算課税を選ぶと、翌年以降は贈与者からの贈与は110万円以下でも課税されます。

 

3.   親と共有名義にする

 

親と共有名義にすると、親が出資した持分は贈与税が課税されないため、有利になることがあります。


まとめ


以上、マイホーム取得のための資金贈与についてご紹介しました。

 

親や祖父母からの贈与を節税する方法は多くあるので、ぜひ税理士などの専門家に相談してみてください。

 

私たちアイナハウジングも不動産に関するご相談を承っておりますので、お気軽に相談ませ。

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