土地購入者は要チェック!建築条件付き土地とは?
マイホームの購入を検討している方は、「注文住宅」と「建売住宅」、「建築条件付き土地」のどちらを検討しているでしょうか。
戸建て物件を検討している方は、必然的に土地の購入もお考えになると思いますが、どちらがより良いのか不明な点も多いと思います。
特に建築条件付き土地は他の注文住宅、建売住宅と違い「条件付きの土地」となりますので、複雑な面も多いです。
一方で間取りの自由度や費用軽減の面でメリットとなることも多くありますので、これらの情報を把握することで、マイホーム選びの選択肢も広がるでしょう。
今回は、土地購入者におすすめの建築条件付き土地について解説いたします。
建築条件付き土地とは 条件について
現在、不動産市場では新築一戸建ての多くが「建売住宅」として販売されており、建築条件付き土地の知識やメリットについてあまり浸透していない現状があります。
建築条件付き土地とは、文字通り条件が付いている土地を販売することであり、条件とは「土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立すること」を意味します。
つまり、「指定された建設業者と一定期間内に建物を建築する契約をすることを条件に土地を販売する」という販売形態となっているわけです。
建設業者を指定しているのは土地の売り主であり、売り主と指定された建設業者は同じグループの不動産会社である場合もあります。
一見土地購入者にとってはメリットが無い様にも見えますが、土地と建設業者が同じグループで連携してある程度建築プランが決まっている際には、手続きや建築までの流れがスムーズになり計画が進みやすい利点があります。
注文住宅を考えている方、間取りなどを自由に設計したい方にとっては欠点が多いかもしれませんが、なるべく短期間でマイホームを完成させたい方にとってはメリットが大きいでしょう。
また、「建築プランを活用することでコスト面の軽減に繋ながるケースがある」ことや「建売住宅よりは間取り設計の自由度が高い」ことも魅力の1つですね。
建築条件無し土地の場合の注文住宅と建売の間で、それぞれのメリットを兼ね備えているのが建築条件付き土地の場合の注文住宅のイメージです。
建築条件付き土地とは 条件が整わなかった場合
建築条件付き土地を購入する場合、指定された建設業者と建物を建てる「請負契約」を交わすことが絶対条件です。
しかし、「金額上の問題が発生して、建設業者と請負契約を結ばなかった」「売主の指定した一定の期間を過ぎてしまった」など条件が整わなかった場合、契約は白紙になります。
売買契約が白紙解除になることは、あくまで白紙に戻すだけですので違約金や損害金が発生するわけではありません。
そのため、土地購入者にとっては不測の事態が起きた際のリスクなどは低いと言えるでしょう。
また、同じ系列の不動産会社が土地と建物を一括で紹介しますので仲介手数料が発生しない点も大きなメリットですよ。
まとめ
建築条件付き土地について解説しました。
建築条件付き土地、またはマイホーム購入を検討している方は、弊社スタッフにお任せください。
弊社では、川崎区・鶴見区の土地物件を豊富に取り扱っております。
気になる物件が見つかりましたら、お気軽にスタッフまでお問合せください。