不動産売却時に壁紙はどうすれば良いの?張り替え有無について解説
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不動産を売却する際、売り手側は室内をクリーニングしたり、設備を新しくしたりします。
その際、一緒に壁紙を張り替えるべきか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時の壁紙の張り替えをするべきかどうかや、必要な場合はいつなのかについてご紹介します。
不動産売却時に壁紙の張り替えは不要
まず結論から言うと、壁紙の張り替えは基本的には不要です。
壁紙は経年劣化により、ダメージを受けやすい箇所です。
直射日光による劣化や、画鋲やテープなどによる跡、電化製品の熱による変色など、長年人が住むことにより必ずダメージが起こります。
もしダメージがあった部分だけ補修しても、その部分だけが目立ち、かえって印象を悪くする恐れもあります。
中古物件に関して言うと、買い手側は壁紙の劣化は承知の上で購入を検討しているので、張り替えをせずに売却しても問題ありません。
そのため壁紙の張り替えよりは、設備や建物自体の機能性の改良に費用をかけたほうが無難です。
たとえばキッチンやトイレ、風呂場などの水まわりの設備がちゃんと動くのか、窓やサッシの建てつけは悪くなっていないかなどです。
買い手側だけでなく、査定する不動産会社にもその部分は見られる部分なので、注意しておきましょう。
不動産売却時に壁紙の張り替えが必要な場合とは
前項のとおり、基本的には壁紙の張り替えは不要ですが、必要な場合も存在します。
それは物件が築浅である場合や汚れが極端な場合、においがある場合などです。
築浅物件の場合、買い手は「使い古されていない綺麗な建物」に価値を感じて購入を希望します。
不動産のホームページの検索条件でわざわざ「築浅5年以内」があるのは、「新築に近い状態の物件」を希望する人が一定数存在するからです。
そのため、壁紙の汚れがあるせいで購入されないことも考えられます。
また築浅物件でなくても、極端な汚れやにおい、目立った穴が空いているなどの場合は事前の補修は必要です。
とくににおいがある場合、壁紙だけでなく天井の補修が必要な場合があります。
においの原因は、室内での喫煙やペットの体臭によるものです。
長年の蓄積で、壁紙だけでなく天井にまでにおいが染み付いている場合があるので、張り替えはすべて一気に実施してしまいましょう。