マンション売却を管理組合に伝えるタイミングは?書類や役員時の対応も解説

売却お役立ちコラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

不動産キャリア19年

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マンション売却を管理組合に伝えるタイミングは?書類や役員時の対応も解説

マンションに住む際には、管理組合の組合員として属し、毎月管理費や積立修繕費を支払わなければなりません。
売買成立となれば買主が新たに組合員になりますが、資格喪失の際には自動で変更になるのではなく、報告と指定書類の提出が必要です。
今回はマンションを売却した際に管理組合に伝えるタイミングと書類について、併せて組合の役員でも売却可能であるか解説します。

マンション売却時に管理組合に伝えるタイミング

マンションの管理組合に関する規約は、国土交通省が「マンション標準管理規約」で定めており、30条と31条に組合員の資格と届出について定めています。
結論として、マンション売買契約の決済直後に管理組合に資格喪失の報告と組合員資格喪失届の提出が必要です。
この作業を怠ってしまうと、毎月の管理費および積立修繕費の引き落としが売却後も継続してしまうため注意しなければなりません。
管理費と積立修繕費は前払い制で月初に1か月分を支払う仕組みですが、月中で売買決済が完了した場合には日割り決済になります。
しかし、1か月の負担額がそれほど高額な金額ではないなどの理由から、日割り計算せず1か月分支払う方もいらっしゃいます。

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マンション売却時に管理組合に提出する書類とは

前述のとおり、管理組合への報告とともに、組合員資格喪失届の提出が必要です。
方法は2とおりあり、売買に関わった不動産会社の担当が買い手が決まった際に代理でおこなう方法と、自分で書類を入手し提出する方法です。
後者の自分でおこなう場合の入手方法は、売却を伝えるときに書類をもらいますが、スムーズに処理するためには、決済前に報告し、書類をもらっておくと良いでしょう。
提出方法は管理組合の理事長宛てに提出しますが、直接渡す方法もあれば、管理会社に提出する方法も可能です。

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管理組合の役員でもマンション売却は可能?

役員の仕事は持ち回り式のため、任期中に売却する可能性がある方もいるでしょう。
基本的には役員であっても売却して組合から外れる点は問題なく、組合へ連絡し届出する方法も同じです。
組合へ連絡する際には、言いづらさを感じる方はいらっしゃるようですが、組合から外れた後は、別の方が役員を引き継ぐため問題ありません。

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まとめ

マンションを売る際には、決済直後のタイミングで管理組合に報告し組合員資格喪失届を提出する義務があります。
この手続きを怠ると、毎月の管理費や積立修繕費の支払いが継続してしまうため、忘れずに作業を完了させ無ければなりません。
これから売却を検討している方はぜひ覚えておきましょう。
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