相続した実家は不動産買取を利用するべき?売却するべき期間も解説
実家を相続したけれど活用するつもりがなければ、売却するのがおすすめです。
不動産売却の経験がない方は、個人相手か不動産買取を利用するべきかわからず、戸惑うものです。
今回は、個人相手と不動産買取の利用のどちらが良いのか、売却するべき期間と契約不適合責任を解説いたします。
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相続した土地は個人か不動産買取の利用か
一般の人に売る場合は、不動産を市場価格で売却できるメリットがあります。
たとえば、市場価格が2,000万円であれば、そのまま2,000万円で売却が可能です。
しかし、買い手を見つけるのも、売却時期の予測も難しいうえに、契約不適合責任の存在もデメリットとなります。
買取業者であれば、責任を負う必要がなく、もし引き渡した物件に不具合があっても責任を負う必要はありません。
物件は相続から3年10か月が経過するまでに売るのがおすすめですが、不動産買取はすぐに売却できるため、気にする必要はありません。
なぜ3年10か月が経過するまで売るのがおすすめなのか、契約不適合責任については次以降の項目で解説いたします。
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相続土地を不動産買取に出すなら3年10か月まで
取得費加算の特例と呼ばれる制度があり、譲渡所得税を計算するうえで、不動産売却益から相続税を差し引けます。
不動産売却益が1,500万円で相続税が100だった場合は、1,500万円-100万円で、1,400万円が課税譲渡所得となるわけです。
取得費加算の特例を受けるためには、相続してから3年10か月以内に売却契約を成立させなくてはいけません。
相続税の申告期限が財産を受け継いでから10か月以内になり、そこから3年経過で3年10か月となるわけです。
個人相手であればなかなか買い手が見つかりませんが、不動産買取であれば売却に時間がかかりません。
特例を受けるうえでも、不動産買取がおすすめです。
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相続土地の不動産買取利用における契約不適合責任
契約不適合責任とは、契約内容に適合しないものがあったときに、売主が契約内容に適合させるための責任を指します。
たとえば、物件を買ったあとに、シロアリがいたり建材が腐っていたりするなどです。
責任は任意規定であり、売主の責任を免責できます。
不動産買取では責任を面積にするのが普通であるため、責任を回避するうえでも不動産買取がおすすめです。
契約不適合責任は、以前は瑕疵担保責任でした。
瑕疵担保責任との違いは、買主がどこまで守られるかです。
瑕疵担保責任では、買主が知り得なかった不具合に限って責任を負います。
しかし現在では、契約に適合しなければ、買主が知り得ても売主が責任を負わなくてはいけません。
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まとめ
個人に売却する場合は契約不適合責任が発生したり、売却に時間がかかったりする可能性があります。
不動産買取であれば、相続から3年10か月までに売れば、取得費加算の特例を受けられます。
不動産買取に出せば責任を負わなくても良いため、不動産買取がおすすめです。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。