譲渡所得での長期譲渡所得とは?計算方法や控除について解説

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譲渡所得での長期譲渡所得とは?計算方法や控除について解説

不動産を売って利益が出た場合は、税額をしっかり計算して、譲渡所得税を支払わなければいけません。
税額の計算で長期譲渡所得と呼ばれるワードが出てきますが、何を指すのかわからず困ってはいませんか。
今回は、長期譲渡所得とは何か、計算方法や受けられる控除を解説するので参考にしてみてください。

譲渡所得における長期譲渡所得とは

譲渡所得とは、不動産の売却金額が購入費用を上回り利益になった場合に払う税金です。
税率は不動産を持っていた期間によって異なり、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類があります。
長期譲渡所得とは、売った年の1月1日の時点で所有期間が5年を越える不動産を売却した際の利益です。
長期譲渡所得は短期譲渡所得と比べて税率が低く、節税につながる可能性もあります。
譲渡所得は分離課税であり、給与や事業の所得と別に計算しなければいけません。
分離課税とは、給与所得や事業所得と違う計算方法が採用されている所得です。

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譲渡所得の長期譲渡所得の計算

長期譲渡所得の計算方法は、売却金額に取得費・譲渡費用を・特別控除を引き、税率をかけます。
長期譲渡所得の税率は、所得税と住民税を合わせて約20%です。
売却金額が2,000万円、取得費・譲渡費用が500万円であれば、2,000万円-500万円×20%となり、300万円の税金になります。
取得費は不動産の取得にかかった費用ですが、わからない場合は概算取得費として、売却金額の5%が取得費として計上が可能です。
譲渡費用は、仲介手数料や印紙代、測量費や解体費用が該当します。
居住用財産や相続した空き家であれば、譲渡所得から3,000万円を引けます。
自宅を売って得た金額が3,000万円以下であれば、税金がかかりません。

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長期譲渡所得で受けられる控除

居住用財産の3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいるか、過去に住んでいた家屋を売る場合に、適用できます。
過去に住んでいた場合は、住まなくなってから3年を経過した年の12月31日までに売らなければいけません。
また、親子や夫婦などの関係者に売却した場合は、制度の対象になりません。
被相続人が住んでいた住宅を相続・遺贈により取得した場合に、その住宅を売ると、3,000万円の控除が受けられます。
昭和56年5月31日以前に建てられた・区分所有建物登記がおこなわれている・被相続人以外の居住者がいない必要があります。
10年超所有の軽減税率の特例も、忘れてはいけません。
軽減税率の特例とは、自宅を売却した際に所有期間が10年を超えていれば、税率が約14%まで下がる制度です。
譲渡所得が6,000万円までの部分に適用できるうえに、3,000万円控除との併用も可能です。

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まとめ

不動産を売って利益になった場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。
所有期間が1月1日時点で5年を越えていれば長期譲渡所得になり、税率が20%となります。
3,000万円の控除や10年超所有の特例が受けられるため、積極的に利用しましょう。
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