土地を売却する際に課税される税金とは?特例についても解説!

売却お役立ちコラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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土地を売却する際に課税される税金とは?特例についても解説!

土地を売却すると、各種手続きや利益に応じて、さまざまな税金が課されます。
これらの税金に対し、節税対策をおこなうためには、どのような特例を利用したら良いのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を売却した際に課される税金や可能な節税対策に加えて、利用できる特例についても解説します。

土地を売却した際に課される税金

土地を売却する際は、買主の方との間に売買契約書などの書類を作成します。
このとき、作成した売買契約書1通ずつに印紙税が課されるため、収入印紙を貼って納税しなければなりません。
印紙税の額は、売買契約書に記載された売却価格によって変動します。
また、所有権の移転に伴っておこなわれる所有権移転登記などの登記登録においても、登録免許税と呼ばれる税金が必要です。
土地に抵当権が設定されている場合は、これを抹消するための抵当権抹消登記でも登録免許税を払います。
さらに、土地を売却した際の売却価格から土地の取得費を除き、譲渡所得と呼ばれる利益が認められた場合は、譲渡所得税の納付が必要です。

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土地を売却した際の節税対策

土地を売却した際に節税したいのであれば、譲渡にかかった費用を漏れなく計上する必要があります。
譲渡費用が多いほど利益が少ないと見なされ、譲渡所得税が安くなるためです。
不動産会社への仲介手数料、売主が支払った印紙税、建物の解体費用や借主への退去費用などをしっかり計上しましょう。
また、土地を購入した際の取得費についても、加算できるものはくわえておくのがおすすめです。
購入時の仲介手数料や印紙税、不動産取得税や司法書士への報酬などが対象となります。
一方で、抵当権抹消費用や引っ越し代など、譲渡費用や取得費としては認められない支出もあるため注意しましょう。

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土地を売却した際の節税に使える特例

売却する土地を長い間所有していたのであれば、所有期間10年超の場合の軽減税率を適用できる可能性があります。
課税譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分について、本来であれば20.315%の税率がかけられるところ、14.21%まで引き下げが可能です。
また、相続した土地を早めに売却するのであれば、相続によって取得した土地の特例として相続税を取得費として加算できます。
この特例を利用する場合は、相続の開始から3年10か月以内に手続きをおこないましょう。
さらに土地の上に空き家が建っている場合は、所定の条件を満たせば、相続空き家の3,000万円特別控除が利用できます。

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まとめ

土地を売却した際は、売買契約書の作成や登記登録に税金がかかります。
譲渡所得に対しても課税されますが、譲渡費用や取得費の形状を厳密におこなえば、節税できる可能性が高いです。
状況に応じて特例も利用しながら、節税して手元に残せる資産を増やしましょう。
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