土地の売買に必要な権利書とは?紛失した場合の対処法も解説

売却お役立ちコラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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土地の売買に必要な権利書とは?紛失した場合の対処法も解説

土地の売買を検討している方のなかには、権利書がなにを証明するものなのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
権利を証明できる書類は不動産を購入したり、相続したりした場合、必ず受け取っています。
こちらの記事では、権利書の詳細や紛失してしまった場合の対処法を解説しますので、参考にしてください。

土地の権利書とは

権利書とは、土地を所有するものを証明できる書類で売買や相続をして土地を取得したときに、登記を完了した方に対して交付されるものです。
正式名称は登記済権利証と呼ばれますが、2004年以降は登記済権利証に代わって、登記識別情報が交付されています。
権利を証明できる書類が必要になるのは、不動産を譲渡したときや抵当権を設定したときで、不動産を所有するものを証明するときです。
さらに、相続の際に身分証明書を提出できないときや、故人が住所の変更を繰り返して登記上の住所と変更先の住所が一致しない場合、権利を証明できる書類が必要になります。
使用する機会はほとんどありませんが、権利を証明できる書類を取得したときは大事に保管しておきましょう。
また、権利を証明できる書類は移転登記が完了したことを証明でき、法務局に対して手数料を支払えば閲覧可能な登記簿とは異なります。
権利を証明できる書類は、あくまで登記されたときのみに発行される証明書で、所有権の移転登記をするときに本人確認の書類として使用されるケースが多いです。

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土地の権利書を紛失したときの対処法

権利を証明できる書類をなくしたときは、法務局で利用可能な事前通知制度を利用しましょう。
事前通知制度とは、法務局から送られた事前通知書を送り返すと、土地の所有者だと証明できる制度です。
また、代理人による身分証明情報の提供制度を利用すると、弁護士や司法書士などの専門家が所有者の代わりに本人確認ができます。
専門家に手数料を支払う必要はありますが、権利書を紛失したときの対応をすべて請け負ってくれるので、忙しい方は専門家へ委託しましょう。
さらに、所有権移転手続きの際に公証人が立ち会う場合は、土地の権利書がなくても所有者と認められ、土地の売却が可能です。
公証人に立ち会ってもらうには費用がかかりますが、専門家に支払う手数料より安く依頼できるので、本人確認の手続きが安く済みます。

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まとめ

土地の売買を検討している方は、権利書を持っていると所有者だと証明できます。
権利が証明できる書類を紛失してしまっても、対処法はあるのでご安心ください。
手間や費用をかけずに済むように、権利を証明できる書類は大切に保管しましょう。
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