雑種地を売却したい!地目を確認する方法や売却方法をご紹介
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所有している土地が雑種地であった場合、売却の際にはあまり高い評価がつかない場合がよく見られます。
できるだけ高く売りたい場合にはひと工夫が必要になるため、事前に準備や対策をしておきたいところです。
そこで今回は、雑種地とはなにかや、地目を確認する方法、売却する方法をご紹介します。
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数種類ある地目のひとつ「雑種地」とは?
土地には23種類の地目があり、その用途・目的によって分類されます。
雑種地は、その23種類の地目のなかのひとつです。
名前からもある程度推測できますが、とくに用途が決められていない「その他」の土地のことを言います。
他の地目に分類されない土地は、すべてこの地目に分類される形をとっています。
では、そんな他の地目には分類されない土地にはどのような種類があるのでしょうか?
代表的なところでは駐車場が挙げられます。
駐車場の中には、屋外駐車場や立体駐車場などもありますが、ほとんどのケースで雑種地扱いになる可能性が高いです。
それから意外なところではゴルフ場も、他の地目の用途に含まれないために、この地目に分類されます。
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地目の確認方法とは
おおよその地目は、目視で土地を確認することで判断できます。
ただし、あくまで簡易的な方法なので、正確な地目を知るためには別の方法で確認することがおすすめです。
正確な土地の登記地目を確認したければ、登記事項証明書か登記事項要約書を確認しましょう。
法務局の窓口に行くか、オンラインで手続きするたけで簡単に取得することができます。
また、固定資産税納付通知書でも確認が可能です。
市区町村が確認した土地の地目が記載されているため、正確な課税地目を確認できます。
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雑種地の土地を高く売却するための方法とは?
そんな雑種地を所有していて売却しようと思ったときには、ちょっと工夫してその土地の価値を高めておく必要があります。
たとえば地目を変更してから売却する方法です。
居住するための宅地を探している買い手が多いため、宅地に地目を変更してから売りに出すと良いでしょう。
もし、その土地が宅地に適しているか確認したうえで、法務局に申請すれば完了します。
もうひとつの方法としては、他の地目の土地と一緒に売却する選択肢もあります。
宅地と一緒に売却すれば、駐車場としての価値を高めることができるでしょう。
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まとめ
雑種地とは、とくに用途が決められていない「その他」の土地のことを指します。
所有している土地が雑種地なのかは、登記事項証明書や固定資産税納付通知書などで確認可能です。
売却時には、地目の変更や他の地目の土地と一緒に売却するなどして、価値を高める対策や準備が必要になります。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。