火事があった土地を売却するときの影響!お祓いの費用と注意点
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殺人などの事件でなくても、火災があって人が亡くなっている不動産も嫌なものでしょう。
そのような不動産を買い手に説明しないで売ると、後になってからとんでもない災いにあうかもしれません。
この記事では、火事があった土地を売却する際に想定される影響やお祓いをする際の費用と注意点も解説するので、火事があった土地を売却予定の方はお役立てください。
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火事のあった土地を売却する際に想定される影響
不動産売買において、売買契約後に重大な影響を与える瑕疵がある場合には、売主は買主に対し告知しなければならない義務を負っているとされています。
これには心理的な瑕疵も含まれ、火事が発生していた場合に告知しないで売ると、売主は買主から契約不適合責任を問われかねません。
ただし、告知が必要な年数について明確に判断されているわけではなく、火災が発生したのを何年前までさかのぼる必要があるかは規定がないため注意が必要です。
しかし、経過年数に関係なく、火災により人が亡くなっている場合には告知は必須と考えるのが妥当でしょう。
なお、大きな火災で亡くなった方がいる場合には、売却に大きな影響が考えられます。
この場合、相場価格に対し3割ほど安くしても、また、どれだけ費用をかけて宣伝したとしても、どうしても売れない場合は起こり得ます。
このため、どうしても手放したいときは、訳あり物件を専門に扱う買取業者の利用を検討してみましょう。
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火事のあった土地をお祓いするときの費用
火事のあった土地だからといって、必ずしもお祓いをしなければならないものではありません。
お祓いするときは、寺や神社に依頼するのが一般的です。
寺に依頼する場合には菩提寺に相談すると、檀家からの相談なので受けてもらえるでしょう。
また、神社では、地鎮祭など不動産関連のお祓いをおこなっているケースが考えられます。
なお、お祓いの料金は決められていないケースが多く、火災の規模にもよりますが、3~10万円程度が相場です。
費用は、病死であれば3万円、殺人事件は7万円、無理心中なら10万円と死因によって高くなると考えておくと良いでしょう。
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火事のあった土地をお祓いするときの注意点
お祓いをおこなうときには所有者も出席しますが、その際に派手な衣装にならないようにするのが注意点の1つにあげられます。
必ず、濃紺やグレーのスーツなど、儀式の場にふさわしい服装でのぞんでください。
また、儀式では、祭壇を作りお供え物も必要ですが、僧侶や神職者に依頼すると費用がかかりますが準備してもらえるでしょう。
なお、お祓いをおこなった証に写真を撮影したい場合には勝手におこなわず、僧侶や神職者に許可を得てください。
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まとめ
火事があった土地を売る際には買主に告知するとともに、念のため、寺や神社に依頼してお祓いすると良いでしょう。
なお、なかなか買い手がみつからない場合には、訳あり物件を専門に扱う買取業者の利用を検討してみましょう。
川崎区を中心に川崎市の一戸建て・マンションの不動産売却・購入はアイナハウジングへ。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。