近隣トラブルのある不動産を売却したい!告知義務やリスクはある?
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「近隣住民から常に文句を言われる」「ペット禁止のマンションなのに飼育している住民がいる」など、近隣トラブルは珍しくありません。
しかし近隣トラブルのある不動産は、売却時にさまざまなリスクが生じます。
この記事では、近隣トラブルのある不動産の売却時に告知義務はあるのか、売却時のリスクやスムーズな売却方法もあわせて解説します。
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近隣トラブルのある不動産の売却時に告知義務はある?
近隣トラブルのある不動産の売却時には、告知義務があります。
敷地内で殺人事件が起こった、雨漏りをする場所があるなど、売却する不動産に何らかの不具合がある場合は、買主に伝えなくてはなりません。
近隣トラブルも不具合(環境的瑕疵)として扱われるため、売却時には買主に告知し、了承を得なくてははならないのです。
告知せずに売却すると、買主から損害賠償を請求されるおそれがあります。
ただし、近隣トラブルのすべてを伝えなくてはならないわけではありません。
生活音が気になるなどの軽微なケースや、すでに解決しているケースなどでは、告知は不要です。
一方、トラブルメーカーの近隣住民がいる、近隣に反社会的な施設がある、売却の時点で解決していないなどのケースは、告知義務を果たさなくてはなりません。
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近隣トラブルが未解決の不動産を売却するリスク
近隣トラブルが解決していない不動産でも、告知義務を果たし、買主が了承すれば売却が可能です。
しかし、近隣トラブルを理由に売却価格が大幅に下落するリスクがあります。
そもそも、何らかのトラブルがある不動産を購入したいと考える方は少ないため、近隣トラブルのある不動産は敬遠されやすいでしょう。
告知義務を果たさずに売却しようと考える方もいますが、近隣トラブルを隠して売却すると、売却後に数百万円以上の損害賠償を請求されるリスクが生じます。
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近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法
近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却するためには、トラブルを解決する必要があります。
マンションで発生している近隣トラブルは管理会社に、一戸建ての場合は警察や専門家に相談すると良いでしょう。
ただし近隣トラブルの解決は難しく、近くに反社会的な施設があるケースなど、解決までに長い年月がかかるトラブルもあります。
近隣トラブルが解決していない状態で売却する場合は、不動産会社の「買取」の利用がおすすめです。
買取とは、不動産会社が買主になる売却方法のことをいいます。
通常の売却よりも売却価格は下がりますが、不動産会社であれば近隣トラブルのある不動産を扱うノウハウがあるため、スムーズな売却が可能です。
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まとめ
近隣トラブルのある不動産を売却する際には、告知義務が発生します。
告知義務を果たさずに売却すると、損害賠償を請求されるおそれがあるため注意が必要です。
近隣トラブルのある不動産の売却はリスクが大きいため、売却方法として買取を選択することをおすすめします。
川崎区を中心に川崎市の一戸建て・マンションの不動産売却・購入はアイナハウジングへ。
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株式会社アイナハウジング スタッフブログ担当
川崎市、川崎区をメインに土地・一戸建て・マンションの購入、売却、賃貸の仲介、管理を行っている地域密着型の不動産会社です。株式会社アイナハウジングとして、このブログでユーザーの方に有益な情報を提供していきます。