任意売却の「ハンコ代」とは?ハンコ代の相場や発生の基準についてご紹介

売却お役立ちコラム

野村 朋洋

筆者 野村 朋洋

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任意売却の「ハンコ代」とは?ハンコ代の相場や発生の基準についてご紹介

不動産の任意売却を考えている方のなかには、任意売却の「ハンコ代」とはなにか気になっている方もいると思います。
任意売却には費用がかからないと思っていたのに、何のための費用なのか心配になる方も多いでしょう。
今回は、任意売却の「ハンコ代」とはなにか、ハンコ代の相場やハンコ代が発生する基準についてご紹介します。

任意売却のハンコ代とは?

任意売却の際には、不動産を売却する際に抵当権を抹消する必要があり、抹消には債権者にハンコを押してもらう必要があります。
ハンコ代は、債権者にハンコをもらうために渡す、いわば担保解除料のことです。
住宅ローンに複数の抵当権がついている場合、任意売却で買主から受け取ったお金は、抵当権の順位に従い受け取れますが、実際には第2抵当権者、第3抵当権者に配当が回ることはほぼありません。
配当を受け取れないなら、任意売却に協力するメリットがないため、ハンコを押すことに抵抗がある方もいらっしゃいます。
そうなると任意売却が成立しないため、第1抵当権者が第2抵当権者などにハンコ代を支払い、ハンコをもらって任意売却に協力してもらう必要があるのです。

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任意売却のハンコ代の相場

不動産の任意売却において、複数の債権者が存在する場合、ハンコ代は第1債権者以外の全ての債権者に支払う必要があります。
各債権者は優先順位を持ち、一般的にその順位に応じてハンコ代が設定されます。
ハンコ代は明確な規定が存在せず、抵当権者との交渉によって合意されますが、極端に高額な支払いが必要となることはありません。
なお、住宅金融支援機構はハンコ代に関する明確な基準を設定しています。
第2抵当権者:30万円または残元均の1割のいずれかの低い額
第3抵当権者:20万円または残元均の1割のいずれかの低い額
第4抵当権者:10万円または残元均の1割のいずれかの低い額
つまり、ハンコ代は最大でも30万円しかかからない仕組みになっています。

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任意売却でハンコ代が発生する基準

ハンコ代が発生しないのは、債権者が一人しかいない場合または複数の債権者がいても売却金額が債務合計を上回る場合です。
債権者が一人の場合、売却金はその債権者に全額支払われます。
複数の債権者がいる場合でも、任意売却の売却額が債権額の合計を上回る場合、ハンコ代は不要です。
ただし、住宅ローンに複数の債権者がおり、任意売却の合計が債権額合計未満の場合、ハンコ代が発生します。

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まとめ

複数の抵当権者がいる場合、すべての抵当権者が同意してくれないと、任意売却をおこなえません。
任意売却のハンコ代は、任意売却をスムーズに進めるために必要なものです。
ハンコ代の必要性や相場を理解して、任意売却を円滑に進めましょう。
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