ご売却のご相談はこちらをクリック↓
不動産を売却しようとする際は、不動産会社を仲介することが一般的です。
その場合に不動産会社と「媒介契約」を締結します。
この媒介契約には種類があり、それぞれメリットやデメリットがありますのでご紹介します。
不動産売却をご検討中の方は、ご参考になさってください。
不動産売却における媒介契約の種類とは?
媒介契約とは、不動産を売却するために不動産会社に仲介を依頼する際に、不動産会社と売主との間で締結する契約のことをいいます。
その媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約とは複数の不動産会社に仲介を依頼でき、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみと契約します。
また、一般媒介契約は、売主本人でも仲介でも売却活動ができるのが特徴で、一般的な契約期間は3か月が目安です。
専任媒介契約も売主が買主を探すことができますが、一般媒介契約と異なるのは契約期間が3か月以内と定められている点です。
専属専任媒介契約の場合は、売主が買主を探して売却することはできず、仲介を通して売却活動をおこなうことになります。
専属専任媒介契約の契約期間は、専任媒介契約と同様で3か月以内と定められています。
不動産売却におけるそれぞれの媒介契約のメリットとデメリット
一般媒介契約の大きなメリットとして、いくつかの会社と契約することができる点です。
条件がよく購入希望者が集まりやすい不動産の場合は、多くの人の目に触れることを期待できます。
デメリットとして、立地が良くない不動産だと望んでいるような売却が長引くケースがあります。
専任媒介契約のメリットは、売主自身で買主を見つけることができるだけでなく、不動産会社も売却活動をおこなうため、幅広い層にアプローチできる可能性があることです。
一方で、専任媒介契約のデメリットは、不動産会社の売却活動の報告頻度が2週間に1度以上となっているため、専属専任媒介契約に比べると売却活動の様子を把握しづらい点です。
専属専任媒介契約のメリットは、売却活動の報告頻度が1週間に1度以上となっているため、不動産会社の積極的な売却活動が期待でき、状況をより把握しやすいことです。
しかし、売主自身で買主を見つけることができない点はデメリットでしょう。